離婚法律相談データバンク 切迫に関する離婚問題「切迫」の離婚事例:「国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例」 切迫に関する離婚問題の判例

切迫」に関する事例の判例原文:国際カップル、夫の浮気により結婚生活が破綻した事例

切迫」関する判例の原文を掲載:  (3)これに対し,被告は,被告の住所・・・

「アメリカ国籍と日本国籍を有する夫婦の離婚請求について、日本法を適用し、有責配偶者である夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:  (3)これに対し,被告は,被告の住所・・・

原文 についても,以上判示の点に本件離婚請求訴訟に付随する裁判であることも考え併せると,我が国に国際裁判管轄があるというべきである。
 (3)これに対し,被告は,被告の住所地はアメリカ合衆国であり,また,原告が日本において遺棄されたという状況にはなく,また,原告が将来的に被告及び長男Aと生活する予定でニューヨークに居住していたことに照らすと原告の生活の拠点が日本にあったとはいえず,本件訴訟の国際裁判管轄が我が国において認められなくても,国際私法生活における正義公平の理念にもとるとはいえないし,被告及び長男Aが現在ニューヨークに居住していることにかんがみると,本件訴訟の国際裁判管轄がアメリカ合衆国にあるとするのが当事者にとって公平であるから,我が国に国際裁判管轄を認めることはできないと主張するが,(2)判示の点に照らし,被告の主張は採用できない。
    また,被告は,原告に対し,平成12年3月,Aと共にアメリカ合衆国で暮らす旨伝えたと供述するが,これを裏付ける客観的証拠はなく,原告本人尋問の結果,甲第4号証の1,2に照らすと,被告の供述をもってこれを認めるに足りない上,仮に,被告が,原告に対し,アメリカ合衆国に転居する予定であることを伝えていたとしても,これのみでは,原告は,被告がアメリカ合衆国のいずれの地に居住する予定か知ることはできず,結局,アメリカ合衆国において被告を相手方として訴訟を提起することは困難であったといわざるを得ない。
    そして,被告は,原告の母に対し,ニューヨークに転居して2,3か月後に,アメリカ合衆国における連絡先を伝えたことがある旨供述するが,これを認めるに足りる客観的証拠はない上,仮に被告が,原告の母に対し,アメリカ合衆国における連絡先を伝えていたとしても,これをもって直ちに原告が被告の住居地を知っていた,又は,知り得たと認めるには足りない。
    したがって,被告の供述は(2)の判断を左右するには足りない。
 3 争点(2)について
 (1)本件離婚請求の準拠法については,法例16条本文により,同法14条を準用することとなるが,原告はアメリカ合衆国国籍であり,被告は日本国籍であるから,夫婦に共通の本国法は存在しない。
    そして,被告は,平成12年8月25日以降,永住権を有するアメリカ合衆国ニューヨーク州に居住し,その居住歴は約2年4か月に及び,今後も同地に居住する旨供述していることも考え併せると(被告本人),被告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州というべきである。これに対し,原告は,アメリカ合衆国ニューヨーク州に居住したのは平成10年12月から平成11年6月ころまでの短期間であり,遅くとも平成5年8月から現在に至るまで,主に日本国内に居住して生活しており,今後もしばらくは日本に居住する意思を有していることも考え併せると(原告本人),原告の常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州にあるとは認められない。
    そうすると,原,被告は常居所を異にしているから,夫婦に共通の常居地法も存在しない。
    そして,被告は日本国籍を有するものの,その常居所はアメリカ合衆国ニューヨーク州であると認められることは前判示のとおりであるから,同法16条にいう,夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である場合にも該当しない。
    以上によれば,本件訴訟の準拠法は夫婦に最も密接なる関係のある地の法律によるべきところ(法例16条),前判示のとおり,原告は,アメリカ合衆国国籍であること,被告及び長男Aは,平成12年8月25日から現在に至るまでアメリカ合衆国ニューヨーク在住であり,しかも,常居所もアメリカ合衆国ニューヨーク州であることが認められる。
    しかしながら,前判示のとおり,原,被告はその長男Aと共に遅くとも平成5年8月から少なくとも平成9年12月ころまで主に我が国で同居し婚姻生活を送っており,婚姻中の原,被告の常居所は日本であると認められる上,婚姻生活を最も長く送ったのは日本であり,離婚原因も日本で発生したと認められる。そのう   さらに詳しくみる:え,被告は日本国籍を有するばかりでなく(・・・