「同時」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻
「同時」関する判例の原文を掲載:弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認めら・・・
「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認めら・・・
| 原文 | ,3,4,5の1・2,6,7,8ないし10の各1・2,11ないし13,14の1・2,15の1ないし4,16,17の1ないし11,18の1・2,乙1,2・3の各1・2,4,5,6の1ないし7,原告,被告)及び弁論の全趣旨によれば,以下のとおり認められる。 (1)原告(昭和46年○○月○○日生)と被告(昭和43年○月○日生)は,共に医師であり,平成9年の終わり頃,研修中に知り合い,平成10年7月頃から婚姻を前提として同居を開始し,平成11年3月10日,婚姻届出をし,同年6月27日,結婚式を挙げ,同年10月25日,長女Aをもうけた。 (2)原告は,平成8年5月に医師免許を取得し,C病院,D医療センター等の勤務を経て,平成13年9月からE病院の耳鼻科に勤務している。被告は,原告と同時期に医師免許を取得し,F病院第2外科勤務を経て,平成14年4月から千葉県鴨川市のG病院に勤務している。原告は,被告との間に子をもうけた後も被告の協力を得ながら医師としての職務の遂行と子育てを含む家庭生活の両立を続けたいと考えていた。被告も基本的には原告の医師としての仕事と育児の両立に賛成し,協力する意向を有していた。被告は,外科医としての自己の職務にプライドと自信を持っており,原告の仕事ぶりに厳しい見方をして不満を漏らすことがあった。原告と被告は,同居して間もなくの頃から,しばしば口論となり,被告の批判的な発言に対し,原告も反論をし,互いに相手方の気持ちを傷つけ不愉快な思いを抱くことがあった。なお,被告は,家事に対しあまり協力的ではなかった。 (3)原告は,平成10年冬,自分が担当した患者の扁桃腺の手術の後,術創から血が滲み出ていたため,被告に対し,もう少し患者の様子を見てから帰ると電話したところ,被告は,「おまえは馬鹿か。おまえなんて手術しない方がいい。患者はおもちゃじゃないんだから。おまえは仕事をしない方がいい。」と言って,原告の気持ちを傷つけた。同じ頃,原告が,夕方から気管切開の手術をすることになったため帰宅が遅れると被告に電話したところ,被告は,「おまえら耳鼻科は馬鹿か。そんな夕方にやるなんて。おまえらは小さいところを診ているからやることも遅いし,看護婦からも馬鹿にされるんだ。馬鹿だね。おまえの大学も馬鹿だ。」と原告を侮辱した。 (4)原告は,平成10年12月下旬,事前に被告の了承を受けて職場の忘年会に出席したところ,被告は,原告の帰宅時間が遅くなったことに腹を立てて原告の顔面を平手で殴打し,眼球結膜下に出血を伴う傷害を負わせた。 (5)原告は,平成11年5月,結婚式の媒酌人に出す招待状の返信先を原告の実家としてしまう手違いをしたところ,被告は,腹を立て,原告を一方的になじり,食事のため車を停めていた駐車場で原告に対し顔面・頭部を殴打する暴行を加えた。 (6)原告は,平成11年6月,事前に被告の了承を受けて,職場に新しく入ってきた医師の歓迎会に出席したところ,被告は,原告の帰宅時間が遅くなったことに立腹して,原告が入浴中の浴室に突然入り込み,原告の顔面や頭部を殴打し,髪の毛を引っ張り回す暴行を加え,更にバスタオル1枚の姿の原告に土下座を強要し,スリッパを履いた被告の足を原告の顔に押しつけるなどの虐待行為をし,原告を屈辱的な気持ちにさせ さらに詳しくみる:た。 (7)原告は,被告の暴言と暴行が・・・ |
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