離婚法律相談データバンク 料支払義務に関する離婚問題「料支払義務」の離婚事例:「自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻」 料支払義務に関する離婚問題の判例

料支払義務」に関する事例の判例原文:自己中夫の暴力、暴言による結婚生活の破綻

料支払義務」関する判例の原文を掲載:被告に対し,めまいのセミナーに出たいと申・・・

「夫の自己中心的な振る舞いにより、婚姻関係は破綻しているとして離婚を認めた判例」の判例原文:被告に対し,めまいのセミナーに出たいと申・・・

原文 き,原告がこれを素直に聞き入れないとみるや,原告の頭部,顔面を殴打したり,髪をつかんで振り回す暴行を加え,原告に左口唇から口角にかけて皮下出血,口腔内裂傷の傷害を負わせた。
 (9)平成12年2月頃,原告が,被告に対し,めまいのセミナーに出たいと申し出たところ,被告は,原告に対し,「そんなものに出てどうするわけ。大学で何をやっているの。おまえの大学には専門家がいないの。おまえはなめたような研修しかしていないからろくな医者になれないんだ。おまえが仕事をして何になるんだ。本当にやめた方がいい。」などと侮辱した上,「おまえなんていらないね。そんなに俺が嫌なら出ていってよ。子供のことが引っかかっているなら子供を連れて出ていっていいよ。」と言い放った。
 (10)このように,被告は,原告との共同生活の中で,原告に対し,継続的に暴行や暴言を繰り返したため,原告は,被告との婚姻生活を続けることは難しいと考えるようになり,離婚を決意して,平成12年2月18日,長女Aを伴って長野県佐久市の原告の実家に戻り,以来被告との別居が継続している。被告は,平成12年12月22日午後9時以降頃,被告の両親と弟を伴って,原告の実家を訪れ,無断で家に入り,原告のもとから長女Aを強引に連れ去り,以来東京都荒川区西日暮里の被告の実家において長女Aを監護養育している。
    以上によれば,被告の暴行・暴言は,それ自体原告の人格を無視した違法なも   さらに詳しくみる:のであり,共働き夫婦でありながら,被告は・・・

料支払義務」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例