離婚法律相談データバンク もとよりに関する離婚問題「もとより」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 もとよりに関する離婚問題の判例

もとより」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

もとより」関する判例の原文を掲載:状態から逃れ,心身の平穏を求めて,他の女・・・

「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:状態から逃れ,心身の平穏を求めて,他の女・・・

原文 とはなかった。
   エ 平成6年ころからは,原告・被告間の性生活は稀になっていた。
 (4)以上のような,被告側に帰責事由のある要素の積み重なりにより,平成7年8月ころには,原告・被告間の婚姻関係は実質上完全に破綻していた。
    その後,原告としては,以上のような状態から逃れ,心身の平穏を求めて,他の女性に心を動かしたことがあった。
 (5)そして,ついに平成12年7月10日,被告と別居し,以後月額35万円という高額の婚姻費用分担金を被告に支払い続け,今日に至っている。
    なお,原告・被告間において,上記別居時点においては,客観的には婚姻関係が破綻している事実を前提として,被告も離婚に同意しており,離婚条件に関して合理的な話し合いをしようということで,合意書(甲2)の文案が詰められたという経緯がある。
 (6)以上のように婚姻関係の実態が回復する可能性が全くないのに,これ以上形式的な戸籍上の関係維持を原告に強いることは,社会的にも人道的にも相当でないし,またそれは被告にとっても適切でない。
 【被告の主張】
 (1)原告は,夫婦の日常生活に抱いていた原告の不満を被告が理解しようとしなかったと主張する。
    しかし,原告の不満そのものはいずれも通常の夫婦生活の範囲から逸脱したものとは思われない。被告は,几帳面できれい好きな性格であり,食事,掃除,洗濯等については主婦としての仕事は一般の主婦以上によくしている。また,職場への架電についても,子どもの学校のこととか緊急を要する提出書類のこととかで,やむを得ず1日に2回くらいかけることがあった程度である。
 (2)原告は,被告の母親の過干渉というが,被告の母親は非常に良識的な常識者であって,客観的な判断能力を持った人であるから,到底過干渉をするとは思えない。
 (3)原告は,性格・性生活の不一致をいうが,そのようなことはない。
    原告の勤務の関係でアメリカと日本,香港と日本という具合に別居せざるを得ない事情があったとはいえ,Aを入れた3人の家族関係は決して悪くなかった。
    むしろ,原告は平成9年ころから訴外B(以下「B」という。)との交際を始め,現在は同棲し,平成12年10月に一女までもうけているが,原告の不倫こそが被告との婚姻関係に亀裂を生じさせた原因というべきである。
 (4)原告は,離婚の決意をしたのは,平成7年8月ころに被告との婚姻関係が実質上破綻したのが原因であるというが,Bとの関係は明らかに被告との平常な婚姻関係継続中に起こったのである。Bとの不倫を重ね不貞の状態のまま,離婚を請求するとはあるまじきことであり,クリーンハンドの原則に反する。
 (5)平成12年7月の別居時点において,合意書案(甲5)が作成されたが,「離婚の合意が整うまで」という文言が入っており,被告の意思とは異なるので,被告はサインしていない。被告が離婚を希望したことは一度もない。
    なお,別居後の月額35万円の婚姻費用の分担は,月額100万円を下ることはないと思われる原告の収入状況及びAの養育費や家賃等からすれば,決して高額ではない。
 (6)もとより,破綻の原因を作った有責配偶者である原告からの離婚請求が許されないことは当然である。原告は,すみやかに重婚的内縁関係を清算して,被告母子のもとに帰るべきである。
第3 争点に対する判断
 1 被告は主婦としての仕事をきちんとしなかったか。
   原告は,被告が食事の支度や掃除をきちんとしないこと,被告の来客等に対する対応が不適切であることや会社への頻回の連絡等により原告の信用が傷つけられたことを主張し,これに沿う原告の陳述書(甲4)及び原告本人の供述がある。
   しかし,被告の陳述書(乙1)及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の家庭における仕事ぶり等が常識はずれであるとは認められず,原告の不満はいずれも通常の夫婦生活に伴って生じ得ることであるというべきである。
   したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因と認めることはできない。
 2 被告の母親の過干渉による関係悪化はあったか。
   原告は,被告の母親の発言や意見により感情を害されたこと,被告の母親の自宅への訪問回数が多く原告は休まらないことが多かったことを主張し,これに沿う原告の陳述書及び原告本人の供述がある。
   しかし,被告の陳述書及び被告本人尋問の結果に照らして検討すると,被告の母親の言動が通常耐えられないような態様のものであるとは認められない。
   したがって,原告主張の事実をもって婚姻関係の破綻原因であると認めることはできない。
 3 性格・性生活の不一致は認められるか。
 (1)原告は,被告が食事に対し無頓着であることや被告の日常的な言動によっ   さらに詳しくみる:て原告の思い・感情が害されることが多々あ・・・

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