離婚法律相談データバンク 友達に関する離婚問題「友達」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 友達に関する離婚問題の判例

友達」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

友達」関する判例の原文を掲載:間の長さ,未成熟子の存在等を考慮すると,・・・

「夫の浮気により婚姻関係が破綻したとして、夫からの離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:間の長さ,未成熟子の存在等を考慮すると,・・・

原文 であるとまではいえない。
 (4)以上の諸事情を総合して判断する。
    原告と被告との婚姻関係の修復可能性は少ないといえるが,前記別居期間の長さ,未成熟子の存在等を考慮すると,現時点においては,当面の間は別居状態が継続することはやむを得ず,未だ有責配偶者である原告の離婚請求を認めるには足りないというべきである(なお,婚姻費用の分担及び子との面接は必要である。)。
 6 結論
   以上によれば,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第33部
       裁  判  官    芝   田   俊   文

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