離婚法律相談データバンク 同封に関する離婚問題「同封」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 同封に関する離婚問題の判例

同封」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

同封」関する判例の原文を掲載:することができないのと同様に,被控訴人が・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:することができないのと同様に,被控訴人が・・・

原文 より,相手方配偶者である控訴人を経済的,社会的,精神的に苛酷な状態に置くとは認められない。
  (3) ウについて
 そもそも,被控訴人の主張のとおり,離婚請求が認容されたからといって,戸籍上の父子関係が断たれるわけではなく,ましてや,実質的な父子関係が断たれるものでもない。逆に,離婚請求を棄却したところで,法をもってしては夫婦間の愛情の生成ないし受容を強制することができないのと同様に,被控訴人が,控訴人が現実に養育している2人の子とともに暮らせることになるわけではなく,被控訴人と2人の子の間に現実的な父子としての生活関係が構築されるものでもないから,この観点からいえば,被控訴人と控訴人の法律上の夫婦関係を維持することは,被控訴人と2人の子との間の実質的な父子関係の維持については全く意味はない。一方,被控訴人と控訴人の間の関係が2人の子に対していかなる影響を及ぼすかを検討すると,前記第2の3の(6)に認定したように,Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額についての抗議のメールがあった事実からは,客観的にみて,被控訴人と控訴人の間の離婚を巡る紛争に子供までが巻き込まれていることは明らかであり,このことからも推認できるように,離婚請求を棄却することによって,形骸化した夫婦関係を放置することになり,そのような事態の中で,被控訴人と控訴人の間の葛藤,緊張が継続又は増大し,それが未成熟の子に大きな影響を与える結果を生じることになるのは必定であって,かえって,子の福祉を害する危険性さえあるといわなければならない。前記第2の3の(7)に認定したように,被控訴人と2人の子の間の連絡が一時途絶えたのは,そ   さらに詳しくみる:の現れともいえなくもない。  たしかに,・・・