離婚法律相談データバンク 裁判所がという大原則に関する離婚問題「裁判所がという大原則」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 裁判所がという大原則に関する離婚問題の判例

裁判所がという大原則」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

裁判所がという大原則」関する判例の原文を掲載:的,社会的,精神的に苛酷な状態に置くとは・・・

「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:的,社会的,精神的に苛酷な状態に置くとは・・・

原文 ることにより,相手方配偶者である控訴人を経済的,社会的,精神的に苛酷な状態に置くとは認められない。
  (3) ウについて
 そもそも,被控訴人の主張のとおり,離婚請求が認容されたからといって,戸籍上の父子関係が断たれるわけではなく,ましてや,実質的な父子関係が断たれるものでもない。逆に,離婚請求を棄却したところで,法をもってしては夫婦間の愛情の生成ないし受容を強制することができないのと同様に,被控訴人が,控訴人が現実に養育している2人の子とともに暮らせることになるわけではなく,被控訴人と2人の子の間に現実的な父子としての生活関係が構築されるものでもないから,この観点からいえば,被控訴人と控訴人の法律上の夫婦関係を維持することは,被控訴人と2人の子との間の実質的な父子関係の維持については全く意味はない。一方,被控訴人と控訴人の間の関係が2人の子に対していかなる影響を及ぼすかを検討すると,前記第2の3の(6)に認定したように,Aから被控訴人に対して,4月分の送金後,4回にわたり,減額についての抗議のメールがあった事実からは,客観的にみて,被控訴人と控訴人の間の離婚を巡る紛争に子供までが巻き込まれていることは明らかであり,このことからも推認できるように,離婚請求を棄却することによって,形骸化した夫婦関係を放置することになり,そのような事態の中で,被控訴人と控訴人の間の葛藤,緊張が継続又は増大し,それが未成熟の子に大きな影響を与える結果を生じることになるのは必定であって,かえって,子の福祉を害する危険性さえあるといわなければならない。前記第2の3の(7)に認定したように,被控訴人と2人の子の間の連絡が一時途絶えたのは,その現れともいえなくもない。
 たしかに,弁論の全趣旨によれば,控訴人自身が,その真意は測りかねるものの,形式的な単なる戸籍上だけの夫婦関係の維持によって,その精神的安定を保持している節が窺え,その影響を受けてか,2人の子も被控訴人と控訴人が離婚しないことにその精神的安定の拠り所を求めていることが窺える。そして,そのことからは,離婚請求が認容されると,両者に対して精神的な打撃が生じることは肯定せざるをえない。しかし,控訴人のそれに対しては,慰謝料を持って対応しうることは既に説示したとおりであるし,2人の子のそれについても,控訴人において,2人の子に対して,「お父さんとお母さんの関係はうまく行かなかったけれど,あなたたちとお父さんの関係は今までと変わらない。」ことを懇切に説くことによって対処可能である。そして,弁論の全趣旨によれば,被控訴人においても,父子関係を断つつもりもないし,現に,経済的負担はしているし,面接交渉にも誠実に対応していく意思であることが認められる。
 以上を総合すると,離婚請求を棄却し,被控訴人と控訴人との間の実質を伴わない形骸化した形式だけの夫婦関係を維持したところで,被控訴人と2人の子の現実の生活上の父子関係を回復できるわけではなく,かえって,夫婦間の葛藤,緊張が子の福祉に悪影響を及ぼす危険があって,弊害の方が大きく,離婚請求を認容しても,それが子に与える精神的打撃については対処可能であり,実質的な父子関係を維持して行くことも可能であり,被控訴人もその意思であり,かつ,被控訴人のこれまでの現実の行動を見ると今後もそれが継続されることが期待できると認められ,その弊害は対処可能であると解されるから,離婚請求を認容した場合,子の福祉が害されるとはいえないと認められる。
  (4) エについて
 前記第2の2の(7),(11)及び第3の(8)によれば,乙川が被控訴人と交際を始めた後は,被控訴人と控訴人が別居してから約3年が経過した後であり,その時点では,被控訴人と控訴人の夫婦関係は既に破綻していたと認められるから,乙川は被控訴人と控訴人の破綻については有責ではなく,かつ,前記第3の2の(1)に説示したように,被控訴人と乙川の同居期間は既に被控訴人と控訴人のそれを上回っており,被控訴人の主張する新たに形成された乙川及びCとの生活関係に対する配慮も必要であり,それを控訴人と2人の子の精神的,社会的,経済的生活に対する配慮に当然劣後させていいとはいえず,これを配慮する必要もある。
 3 争点3について
 争点1, 2に対する判断において説示したところからは,本訴請求が権利の濫用であるとはいえない。被控訴人が婚姻費用分担の調停において定められた金額を下回る金額を送金していた事実は,前記2の(1)に説示した事情や被控訴人においては差額は今後清算の上支払う用意があることに照らすと,厳しい非難に当たるとまではいえない。
 4 以上によれば,前訴の第2審口頭弁論終結後の事情も併せ   さらに詳しくみる:て考慮すると,本件離婚請求が,信義誠実の・・・

裁判所がという大原則」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例