「そのもの」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「そのもの」関する判例の原文を掲載:とおりの養育費を支払っており,判決が確定・・・
「浮気していた夫からの離婚請求が第一審、第二審において認められた判例」の判例原文:とおりの養育費を支払っており,判決が確定・・・
| 原文 | の300万円を考慮しても,5年目以降は年額60万円の減額となる。 (被控訴人の主張) 被控訴人は,前記3の(9)のとおり,慰謝料300万円は既に支払い済みであり,原判決の言渡し後は,前記3の(2)の(3)のとおりの養育費を支払っており,判決が確定すれば,その差額も算出して支払う用意がある。本来,被控訴人の扶養義務は控訴人と子らに被控訴人と同等の生活を保障すれば足りるところ,現在では,被控訴人より,控訴人,A,Bの方が生活水準が高い。被控訴人の年収は,手取りで1092万2700円であるが,このうち約800万円,約73パーセント以上が控訴人母子のために使われている。また,沖縄県の県民所得の平均は約217万円であるがこれとの対比でも,被控訴人の送金額1年当たり420万円は平均以上の生活を保障するものである。 ウ 離婚を認容することが夫婦間の未成熟の子の福祉を害するか,否か。 (控訴人の主張) AもBも,たとえ戸籍上の父子関係であっても,その絆を心の拠り所として今後の成長を誤りなく遂げることができるのであって,本訴請求を棄却して,2人の子と被控訴人の間の戸籍上の父子関係を残しておくことこそが2人の子のこれからの心の成長にぜひとも必要であり,今後の実質的な父子関係を良好に維持して行くために必要なことである。 (被控訴人の主張) 離婚請求が認容されたからといって,戸籍上の父子関係が断たれるわけではなく,ましてや,実質的な父子関係が断たれるものでもない。被控訴人としても,父子関係を断つつもりもないし,現に,経済的負担はしているし,面接交渉にも誠実に対応してい さらに詳しくみる:る。逆に,離婚請求を棄却したところで,被・・・ |
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