「ほう」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻??
「ほう」関する判例の原文を掲載:重する寛容さをもつべきで、エホバの証人の・・・
「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」の判例原文:重する寛容さをもつべきで、エホバの証人の・・・
| 原文 | 、原告やハナ子がこれらのことをするのを非難したり、妨害することはなく、被告としては、日常の家事や子供の養育には支障がないように相応の配慮をしていた佼のである。そうとすれば、原告の方でも被告の信仰の自由を尊重する寛容さをもつべきで、エホバの証人の信仰自体を全く許そうとしなかった原告には、その寛容さが著しく欠けていたといわなければならない。原告と被告とは、すでに七年間以上別居状態が続いているが、別居後二、三年の間は双方が婚姻の継続を希望して交渉が続いたこと、被告は、原告と再び実体のある婚姻生活をすることを強く願い、子供二人とも連絡をとり合っていることからすると、原告がこれまでの態度を改め、はじめから被告の信仰を禁圧するのではなく、その自由を尊重することを前提として、原告及びハナ子と被告の融和を図る積極的努力をし、被告も、婚姻生活の中でその宗教上の信条を余りにもかたくなに押し通すことなく、状況によってはこれを自制する弾力的な態度をとれば、実体のある婚姻関係を修復する余地があるものというべきである。原、被告間には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとはいえない。 三 原告の請求は理由がない。 (裁判長裁判官島田禮介 裁判官八木良一 裁判官下村眞美) |
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