離婚法律相談データバンク 二郎に関する離婚問題「二郎」の離婚事例:「妻の宗教活動による結婚生活の破綻??」 二郎に関する離婚問題の判例

二郎」に関する事例の判例原文:妻の宗教活動による結婚生活の破綻??

二郎」関する判例の原文を掲載:れを自制する弾力的な態度をとれば、実体の・・・

「妻の宗教活動が結婚生活を破綻させたとまでは言えず、夫の離婚請求が退けられた判例」の判例原文:れを自制する弾力的な態度をとれば、実体の・・・

原文 信条を余りにもかたくなに押し通すことなく、状況によってはこれを自制する弾力的な態度をとれば、実体のある婚姻関係を修復する余地があるものというべきである。原、被告間には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとはいえない。
 三 原告の請求は理由がない。
 (裁判長裁判官島田禮介 裁判官八木良一 裁判官下村眞美)

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