離婚法律相談データバンク 原告が生活費に関する離婚問題「原告が生活費」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 原告が生活費に関する離婚問題の判例

原告が生活費」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

原告が生活費」関する判例の原文を掲載:状況をも勘案すれば、被告に実質的な夫婦関・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:状況をも勘案すれば、被告に実質的な夫婦関・・・

原文 、平成14年8月に一旦は離婚を求める旨の調停を申し立てており、これに先立つ婚姻費用分担の調停においても、原告との別居を求めているのであって、現在の状況をも勘案すれば、被告に実質的な夫婦関係を維持する意思があるのか疑問とせざるを得ず、被告が離婚を拒否しているのは、離婚の金銭的な条件が意に添わないことが一つの動機となっているものと考えられる。
   ウ しかしながら、上記1で認定したところによれば、原告と被告との間には、互いの親族との交際について意見が合わないことや、性格の不一致があったとはいえ、それ自体が婚姻関係の破綻の原因となるべき事情であったとはいえない。原告と被告の婚姻関係が破綻にまで至った原因に関しては、原告が、被告との関係を修復するための努力を全うせず、パチンコや競輪でその憂さを晴らすばかりであり、さらに、パチンコ等のために生活費を費消し、貯蓄を取り崩したばかりか、サラ金から借財までし、月々被告に渡す生活費を減額する等により、経済的に被告を追い詰めたことが指摘されなければならない。また、このように経済的に被告を追い詰めたことが、次兄の疾病と相まって、被告がうつ状態となり、2か月もの間入院するにまで至らせる原因となっていることも明らかである。そして、その後も、原告は、被告に十分な生活費を渡さず、その結果、被告は、破産するまでに至っている。このように考えると、原告と被告の婚姻関係が破綻したことについては、もっぱら原告に責任があるといわざるを得ない。
   エ 被告が離婚を拒否する動機に、金銭的な条件に対する不満があるとしても、被告は、現在、パートで稼働しているとはいえ、その額は生活費としては到底不十分であり、年齢的にみても、被告の雇用は不安定といわざるを得ず、さらに、平成15年には破産宣告を受けていて、信用面で大きなハンディを抱えている   さらに詳しくみる:ことは明らかである。被告がうつ状態で入院・・・

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