離婚法律相談データバンク 「被告が自宅」に関する離婚問題事例、「被告が自宅」の離婚事例・判例:「夫の借金による結婚生活の破綻」

被告が自宅」に関する離婚事例・判例

被告が自宅」に関する事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」

「被告が自宅」に関する事例:「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」

キーポイント 当事件は、夫婦間の婚姻関係が破綻していることを前提として考えます。
もし破綻しているのなら、その原因が夫にあることにより、当事件の夫による離婚請求が常識に照らし合わせて、認めてよいのかどうかにあります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1.結婚
当事件の当事者である夫は、お見合いで知り合った妻と、昭和54年3月1日に婚姻の届出を行い、夫婦となりました。
そして昭和**年(原文記載無し)には、長女の花子(仮名)が誕生しました。
2.夫婦関係の悪化
妻の母親が、昭和60年10月に一緒に同居しはじめましたが、夫と妻の母親は仲が良いとはいえませんでした。
またこの頃から、夫と妻は食事や寝室を別々にするようになり、夫婦関係が悪化し始め、さらに夫は、夫婦関係の憂さ晴らしをパチンコ等でするようになりました。
昭和61年5月頃には、話し合いにより、夫は職場の家族寮に入り、妻は現自宅に居住することになりました。
3.離婚調停の申し立て
夫は、妻や妻の母親との関係が悪化したことにより、昭和63年7月に離婚の調停を申し立てました。
しかし、妻が夫に謝罪をしたため、夫は離婚の調停の申し立てを取り下げました。
4.夫のギャンブルによる浪費
夫は、平成元年7月頃から、パチンコや競輪などのギャンブル等で、貯蓄を切り崩していました。
また夫と妻は、平成7年に現在の自宅を購入しましたが、平成8年夏頃は、夫のギャンブルによる浪費が一層激しくなっていました。
また夫は、知人の自動車ローンの保証人になっていましたが、知人が亡くなったことにより、知人の借金を背負うことになってしまい、督促状が来たことにより、妻は借金の存在を知ることになりました。
妻は、夫婦関係の悪化、夫の借金や兄弟の病気など、精神的に不安定になり、うつ状態と診断され入院をしました。
また夫が十分な生活費を入れてくれないため、妻も銀行や信販会社から借金をするようになりました。
5.婚姻費用の分担と離婚の調停の申し立て
妻は、十分な生活費を入れてくれない夫に対して、平成13年3月婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。
さらに妻は、夫に対して平成14年8月に離婚調停の申し立てをしました。
同時に、調停の申し立ての間に妻は、借金の返済の目処が立たなくなり、平成14年12月に自己破産の手続きをしました。
6.夫が当判例の裁判を起こす
夫は、夫婦関係の悪化がさらにひどくなったことにより、平成15年3月17日に当裁判を起こしました。
判例要約 1.夫婦関係はすでに破綻している
夫と妻は、お互い同じ家に住みながら、生活はまったく別にしており、口論以外はほとんど会話もないことから、夫婦関係は破綻していると言えます。
また、夫婦関係が破綻した原因は、主にギャンブルにより借金を重ねた夫に責任があるとしています。
2.夫の離婚請求を認めない
妻は、夫の借金により生活費に苦しみ、平成15年に破産宣告を受けています。また、平成16年6月時点でうつ状態から回復をしていません。
離婚を認めることになれば、更なる経済的・精神的にダメージを与えることになってしまいます。
また、家庭内別居の期間は、同居の期間と比較して、それほど長いとは言えません。
以上のことから、夫の離婚請求は認められないというのが、裁判所の判断となっています。
原文 主文
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由
第1 請  求
   原告と被告とを離婚する。
第2 事案の概要
 1 本件は、原告が、妻である被告に対し、両者の間の婚姻関係が破綻し、婚姻を継続しがたい重大な事由があると主張して、離婚を求めたのに対し、被告が、婚姻関係の破綻を否認するとともに、原告がいわゆる有責配偶者であるから、本訴請求は許されないと主張して、これを争った事案である。
 2 前提事実(争いのない事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実)
 (1) 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は昭和54年3月1日に婚姻した夫婦である。(争いのない事実、甲1)
 (2) 原告と被告の間には、長女A(昭和**年*月*日生)(以下「長女」という。)がいる。(争いのない事実、甲1)
 (3) 原告は、被告を相手方として、東京家庭裁判所に対し、離婚を求めて夫婦関係調整の申立て(同裁判所平成14年(家イ)第5425号)をしたが、同調停は平成14年11月11日不調となった。(争いのない事実、甲2)
 3 争  点
 (1) 原告と被告の婚姻関係は破綻しているか。
 (2) 原告と被告の婚姻関係が破綻しているとした場合に、その原因がもっぱら原告にあり(有責配偶者)、本訴請求が信義則に反し許されないといえるか。
 【原  告】
 (1) 原告と被告は、昭和61年に被告の母と同居を始めたが、そのころから、被告は、専業主婦であるにもかかわらず家事をほとんど放棄し、また、性格の不一致から、ほとんど毎日のように口論が絶えない状態となった(その後、被告の母とは別居した。)。そこで、原告は、昭和63年、被告との離婚を求めて東京家庭裁判所に調停を申し立てたが、被告が自己の非を認めたため、同申立を取り下げた。ところが、被告はその後も自己の生活態度を改めず、日常の家事を放棄し、原告自身が日常の炊事、洗濯等の家事を自ら行わなければならない状態が続いており、毎日のように些細なことで口論する状態が続いている。
     このように、原告と被告の婚姻関係は既に破綻していることは明らかである。
 (2) 被告の主張(2)のうち、被告が家事を行わなくなったのが原告の責めに帰すべき事由によるとの点は否認する。
     同アについて、原告はパチンコなどを楽しむ程度にしており、財形貯蓄を解約したのは、二度の転居や車のローンの支払、長女の学費の支払のためである。
     同イについて、原告と被告はしばしば口論することがあったが、原告が被告に暴力をふるったことはなく、被告がうつ病になったのは、被告の性格に起因する。
     同ウについて、被告が退院後に家事をしたのは、原告と長女であり、原告が給与のうち15万円を自己の口座に入金するようになったのは、被告が浪費家で無計画に費消するからであった。
 【被  告】
 (1) 原告の主張(1)のうち、原告と被告が昭和61年に被告の母と同居し、現在は同居していないこと、被告が専業主婦であること、被告が専業主婦であること、原告が昭和63年に離婚調停を申し立て、これを取り下げたことは認める。被告が原告のための炊事、洗濯等の家事を行っていないとの点については、平成12年以降これを行っていないとの限度で認める。その余は否認する。
     被告は、平成14年8月に夫婦関係調整の調停を申し立てたが、これは、同調停に先立つ婚姻費用分担の調停において、被告が原告に自宅を出て別居することを求めたところ   さらに詳しくみる:降これを行っていないとの限度で認める。そ・・・
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原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地判平成17年5月26日(平成15年(タ)第188号)
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の借金による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは妻(原告)であり、裁判を起こされたのは夫の浮気相手の佐藤:仮名(被告)です。

1 結婚
妻と夫は昭和42年春同期のアナウンサーとしてB株式会社に入社し、昭和44年10月28日に結婚しました。妻は長男の太郎(仮名)を出産したのを機にB株式会社を退社して専業主婦になりました。
2 夫の不満…
夫は妻と結婚後、妻が自宅の掃除や家事を十分にしない等不満を抱いていました。
しかし、おおむね平穏な結婚生活を続けていました。
3 夫の浮気
佐藤は大学在学中の昭和63年8月、B株式会社の子会社に入社するための試験の際に始めて夫に会いました。
佐藤は昭和63年10月からB株式会社でアルバイトとして働き始めてその後夫と交際し、性交渉を持つようになりました。
佐藤は、家庭を持っている相手と交際していることを当時から自覚していました。
4 夫と佐藤との関係
平成2年以降、夫と佐藤との交際は深まり、少なくとも週に2・3回は会うようになりました。夫は佐藤に対して、妻と離婚する意思があることを告げていました。
5 佐藤がお見合いをする
平成8年2月ころ、佐藤は友人の紹介で2回お見合いをして結婚の申し込みを受けました。しかし、夫から結婚の意思を告げられ説得されたため、夫との交際を続けることにしました。
6 夫の浮気が妻に発覚
平成8年5月ころ、妻は友人から夫が他の女の人と交際していることを知らされました。
夫は妻に佐藤と交際していること告げました。
7 夫の単身赴任
夫は札幌に単身赴任することになったため、佐藤に対して札幌に引っ越すように求めました。佐藤は平成10年10月に退職して、11月に札幌に引っ越しました。そして、夫の住むマンションの別室に住むようになりました。夫は同じマンションに佐藤が住んでいることを妻に知らせませんでした。
夫は単身赴任後も妻に対して自分のスケジュール表を渡したり、3ヶ月に2回程度自宅に戻った時には妻と友人と会食をするなどしていました。妻も年に2回程度札幌を訪ねました。
8 夫と佐藤との関係が続いていることが妻に発覚
平成10年10月に妻が夫のマンションに来ていた時、佐藤の荷物の発送の問い合わせを受けて、夫に問い合わせましたが、夫は佐藤がパリにいて荷物の受取を頼まれていると説明しました。妻は疑問に思い弁護士に依頼して調査したところ、佐藤が夫と同じマンションに住んでいることを知りました。
9 夫が妻に対して離婚を求める
夫は平成11年10月6日に弁護士を通じて妻に離婚を求めました。妻は平成11年10月19日に弁護士を通して、佐藤に対して夫との同棲を中止して慰謝料1億円を支払うように求めました。
10 自宅を妻に明け渡す
平成12年1月13日に夫は佐藤と男女の関係になったことで、妻に迷惑をかけたことを謝りました。また、佐藤と縁を切って、妻に対する慰謝料として自宅の土地建物の夫の持分全部を妻に移すことなどを内容とする協定書にサインし、自宅を妻に明け渡す手続きをしました。
11 妻の自殺未遂
平成12年8月4日に妻は大量の睡眠薬を飲み自殺を図ったが、未遂に終わりました。
12 公正証書の作成
平成12年9月8日に夫・妻それぞれ弁護士を立て、協定書に基づいて公正証書を作成しました。公正証書とは、法律上完全な証拠力を持っていて、契約した内容を相手が行わなかったときには、その内容を強制的に行わせることもできる強い力を持った書類のことです。
その内容は下記の通りです。
①夫は佐藤との縁をすみやかに切って、妻とその家族が平安を取り戻すような具体的な行動、最善の努力をすることを妻に約束した。
②夫は妻に対して慰謝料として6,000万円の支払い義務があることを承認して妻に対して下記の通り支払うことを約束した。
・3,000万円については、お金を支払う代わりに自宅の土地建物の夫の持分全部を妻のものとすること。
・残りの3,000万円は平成16年7月11日か夫がB株式会社を退職するのとどちらか早い時期に支払うこと。
③公正証書作成や土地建物を妻の所有物にするための手続きにかかる金額、税金は全額夫が負担する。
④この契約を守らない時は強制的に執行を受ける。
14 夫と佐藤の関係継続中…
平成13年3月、夫は別のマンションの一室を購入して引越し、佐藤も夫の住む居室に引越しました。夫と佐藤はその後も同居を続けています。
15 妻は夫から3,000万円の支払を受ける
平成13年3月31日に夫はB株式会社を退社しました。
平成13年4月に妻は夫に対して公正証書に基づく3,000万円の支払いを求めました。
妻は平成14年6月27日までに夫より全額の弁済を受けました。
判例要約 1夫の浮気相手佐藤への慰謝料請求は認められない
佐藤が妻に対して責任を負うことは明らかであると裁判所は認めています。
しかし、夫と佐藤のした行為に関しては、夫のした賠償によって妻の精神的損害が回復される点で密接な関係があると考えられます。夫が妻に対して不動産の持分全部を引渡し、3,000万円を支払ったことにより、十分に妻は慰謝料を受けていると考えられるというのが裁判所の判断です。

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