離婚法律相談データバンク 家庭内別居から回復に関する離婚問題「家庭内別居から回復」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 家庭内別居から回復に関する離婚問題の判例

家庭内別居から回復」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

家庭内別居から回復」関する判例の原文を掲載:等から、原告と被告の夫婦関係が悪化し、被・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:等から、原告と被告の夫婦関係が悪化し、被・・・

原文 母が同居することとなり、その際、原告は、警視庁信用組合から借入れをして、bの家を改装した。しかし、原告と被告の母は折り合いが悪く、また、このころ以降、原告と被告は、食事や寝室を別にするようになり、その間に性交渉はない。また、このころから、原告は、夫婦関係の憂さをパチンコ等により晴らすようになった。
 (3) 昭和61年5月ころ、被告が原告の父の訪問を嫌忌したこと等から、原告と被告の夫婦関係が悪化し、被告の長兄を中に入れて話し合いが行われ、その結果、原告は、警視庁の家族寮に入居することとしたが、被告はbの家に居住し続けた。ただし、被告は、上記家族寮に出入りし、寝泊まりすることもあった。
 (4) 昭和63年7月、原告と被告は、被告の実家の近くのマンションを賃借して転居した。このころ、原告は、被告に生活費として25万円を渡し、被告はそこから原告に小遣いとして3万円を渡していた。その後、原告は、被告がbの家に入り浸っているとの不満を持ち、同月、その件で被告の母と口論となったことから、離婚の調停を申し立て、その間、被告は母の住むbの家に居住していたが、被告が謝罪したため、原告は同申立てを取り下げた。
 (5) 平成元年7月ころ、被告が原告名義の財形貯蓄の通帳を見たところ、昭和62年1月から同年11月までに合計208万円が引き出されているということがあった。原告は、これをパチンコや帰省の費用等に費消していた。
 (6) 平成7年、原告と被告は現在の住居を5400万円で購入した。このころから、原告は、生活費を被告に渡すのに、被告がキャッシュカードを所持して使用する原告名義の口座に入金する形を取るようになり、その額は1か月40万円であった。被告は、このうち5万円を小遣いとして原告に渡していた。
 (7) 原告は、平成8年夏ころ以降、パチンコや競輪で夫婦関係の憂さを晴らすことが多くなり、帰宅が遅くなることも増えた。原告は、競輪で1日に10万円を費消することもあった。
     また、原告は、原告の姉の夫の友人であるB某(以下「B」という。)から依頼され、Cファイナンス株式会社(以下「Cファイナンス」という。)の自動車ローンの保証人となっていたが、Bが病没したことから、保証債務を履行せざるを得なくなり、平成9年春ころから、自宅に督促状が送られてくるようになり、これにより、被告は、上記保証の事実を知った。さらに、同年11月、自宅に原告の上司3名が、被告を訪れ、Cファイナンスの保証の件と、原告がサラ金からの借入れ100万円があることを告げた。その際、原告が財形貯蓄を引き下ろし、警視庁信用組合から借入れをしていることも判明した。Cファイナンスの支払は、280万円を分割で返済することとなり、サラ金からの借入れは、原告の姉からの借入れにより一括で返済した。
     他方、同年7月、原告と被告は、被告が原告の父の葬儀に出席しなかったことがきっかけで口論となり、そのころから、原告は、夕食を作る以外の炊事、洗濯等の家事を自分自身でするようになった。
 (8) 平成10年7月以降、原告は、給与から原告の口座に入金する額を10万円に減額した。
     被告は、原告の借財が判明したこと、原告が生活費を減額したこと、原告との夫婦関係が悪化したこと、また、被告の次兄が末期癌と判明したことから、同年夏ころ、精神的に不安定となり、原告に対し、原告が自宅を出て別居することを求めたが、原告は自宅を出なかった。その後、被告の精神状態はさらに悪化し、同年12月24日、うつ状態との診断で精神科に入院し、約2か月間の治療の後、平成11年2月23日に退院した。被告の入院中、原告は、休日ごとに被告を見舞い、また、被告の言動が優しくなったと感じて、良好な関係が取り戻せる   さらに詳しくみる:との思いを抱いた。  (9) 平成11年・・・