離婚法律相談データバンク よいのに関する離婚問題「よいの」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 よいのに関する離婚問題の判例

よいの」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

よいの」関する判例の原文を掲載:これを取り上げようとした際、被告が床に転・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:これを取り上げようとした際、被告が床に転・・・

原文 にも諍いとなり、被告が110番に電話をかけようとしたのに対し、原告がこれを取り上げようとした際、被告が床に転倒し、腰臀部、左大腿部打撲の傷害を負った(乙3)。被告は、夫婦関係が悪いことを理由に医師から勧められて入院した。その際、原告の上司の仲介により、被告が自宅を出て別居することとし、原告がその費用として100万円を支払うことになったが、同年3月7日、原告は50万円のみを支払った(甲8)。
 (14) 同調停の間、被告は、生活費に充てていたクレジットカードの借入金の返済ができなくなったことから、平成14年12月、法律扶助協会での相談を経て、自己破産の手続を取った。借入先は6社、利息制限法引き直し後の債務は180万円で、平成15年6月に破産宣告、同年8月に免責決定を受けた。
 (15) 上記(13)の婚姻費用分担調停は、同年3月に審判に移行し、東京家庭裁判所は、同年4月22日、原告に対し、平成14年11月から平成15年3月までの未払婚姻費用として45万円、同年4月から1か月金10万円を支払うよう命じ、同決定は確定した(乙2、弁論の全趣旨)。(なお、同決定は、被告の平成14年度の収入を75万0368円と認定している。)
     しかし、原告は、平成15年4月分の支払を同月中にせず、その後も支払が遅れることがあった。
 (16) 同年春ころには、被告が自宅にチェーン錠をかけて原告が中に入れないということがあった。また、同年3月ころ、被告は、原告に対し、生活費を渡すよう要求し、原告がこれに応じないと、万引きをする、原告や上司が困ることをする等と記載したメモ書きを交付したことがあった(甲7の1ないし3)。
 (17) 同年3月17日、原告は本訴を提起した。
 (18) 現在、原告と被告は、現在、しばしば争いが発生し、口論する以外はほとんど会話がない状態にある。原告は、エアコンのない4畳間に居住し、被告は、居間に居住しており、同一の家屋に居住しながら、使用する日用品も別にしている。なお、原告は、被告が自宅の権利証を無断で持ち出したことから、自分の部屋に張り紙をして被告が入るのを拒否したことがあった。
 (19) 被告の担当医師は、平成16年6月18日付で、被告がうつ状態にあるとの診断をしている。(乙4)
 (20) 長女は、自宅に居住しているが、平成15年に大学を卒業し、就労して、時給制ながら給与を得ている。
 2 以上の認定に対し、被告は、原告が被告に暴行を振るい、家財道具を投げ飛ばす等の行為を繰り返したと供述し、他方、原告は、被告が原告の自炊する鍋に野菜クズを入れたりご飯を棄て、原告の車のライトを割り、原告に出刃包丁を突きつけたと供述している。確かに、原告は、被告が精神科を退院する際、医師から静かにするようにと指示を受けたと供述しており(原告本人)、原告が自宅内で物音を立てることはあったと認められるが、暴行について証拠により認めうるのは、平成15年1月30日、被告が110番に電話をしようとして、原告がこれを取り上げようとした際、被告が床に転んで受傷した件(上記1(13))のみである。なお、その際、被告が入院したのは、夫婦関係が悪いことを理由に医師が入院を勧めたことによるものであり(乙1)、精神科の担当医師は、被告の精神不安の原因について平成16年6月18日付で診断書(乙4)を作成しているが、単に「夫との人間関係」と記載するのみで、原告の暴行を挙げているわけではない。
 3 そこで、本件の各争点について検討する。
 (1) 争点1について
     上記1で認定したとおり、原告と被告は、遅くとも平成13年3月ころ以降、同一の家屋に居住しながら、生活を全く別にしており、被告は、原告のための家事を一切行っていない。さらに、約20年の間性交渉はなく、口論以外ほとんど会話もないという状態であり、原告と被告の婚姻関係は既に破綻していることは明らかというべきである。
     よって、争点1に係る原告の主張は、上記の意味において理由がある。
 (2) 争点2について
   ア 被告は、原告と被告の婚姻関係の破綻については原告に責任があるから、本訴請求は信義則に反すると主張する。
   イ ここで、被告は、その動機はどうあれ、平成14年8月に一旦は離婚を求める旨の調停を申し立てており、これに先立つ婚姻費用分担の調停においても、原告との別居を求めているのであって、現在の状況をも勘案すれば、被告に実質的な夫婦関係を維持する意思があるのか疑問とせざるを得ず、被告が離婚を拒否しているのは、離婚の金銭的な条件が意に添わないことが一つ   さらに詳しくみる:の動機となっているものと考えられる。  ・・・

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