離婚法律相談データバンク 時給に関する離婚問題「時給」の離婚事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」 時給に関する離婚問題の判例

時給」に関する事例の判例原文:夫の借金による結婚生活の破綻

時給」関する判例の原文を掲載:判断を左右するに足りる証拠はない。   ・・・

「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」の判例原文:判断を左右するに足りる証拠はない。   ・・・

原文 ような婚姻関係の破綻に直結する行為ではないこと、長女が既に成人していること、被告が警察官であって、離婚に際し一定の金銭的給付が見込めること等を考慮しても、なお、本件において原告が離婚を求めることは、信義則に反し、許されないものという外はない。
   キ よって、争点2に係る被告の主張は、上記の意味で理由がある。
 4 以上のとおり認められ、外に上記認定、判断を左右するに足りる証拠はない。
   よって、原告の請求は理由がない。
    東京地方裁判所民事第39部
        裁判官  長谷部 幸 弥

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