「時給制」に関する離婚事例・判例
「時給制」に関する事例:「夫の借金による結婚生活の破綻」
「時給制」に関する事例:「ギャンブルで借金を重ねた夫からの、離婚請求が認められなかった判例」
キーポイント | 当事件は、夫婦間の婚姻関係が破綻していることを前提として考えます。 もし破綻しているのなら、その原因が夫にあることにより、当事件の夫による離婚請求が常識に照らし合わせて、認めてよいのかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である夫は、お見合いで知り合った妻と、昭和54年3月1日に婚姻の届出を行い、夫婦となりました。 そして昭和**年(原文記載無し)には、長女の花子(仮名)が誕生しました。 2.夫婦関係の悪化 妻の母親が、昭和60年10月に一緒に同居しはじめましたが、夫と妻の母親は仲が良いとはいえませんでした。 またこの頃から、夫と妻は食事や寝室を別々にするようになり、夫婦関係が悪化し始め、さらに夫は、夫婦関係の憂さ晴らしをパチンコ等でするようになりました。 昭和61年5月頃には、話し合いにより、夫は職場の家族寮に入り、妻は現自宅に居住することになりました。 3.離婚調停の申し立て 夫は、妻や妻の母親との関係が悪化したことにより、昭和63年7月に離婚の調停を申し立てました。 しかし、妻が夫に謝罪をしたため、夫は離婚の調停の申し立てを取り下げました。 4.夫のギャンブルによる浪費 夫は、平成元年7月頃から、パチンコや競輪などのギャンブル等で、貯蓄を切り崩していました。 また夫と妻は、平成7年に現在の自宅を購入しましたが、平成8年夏頃は、夫のギャンブルによる浪費が一層激しくなっていました。 また夫は、知人の自動車ローンの保証人になっていましたが、知人が亡くなったことにより、知人の借金を背負うことになってしまい、督促状が来たことにより、妻は借金の存在を知ることになりました。 妻は、夫婦関係の悪化、夫の借金や兄弟の病気など、精神的に不安定になり、うつ状態と診断され入院をしました。 また夫が十分な生活費を入れてくれないため、妻も銀行や信販会社から借金をするようになりました。 5.婚姻費用の分担と離婚の調停の申し立て 妻は、十分な生活費を入れてくれない夫に対して、平成13年3月婚姻費用分担の調停の申し立てをしました。 さらに妻は、夫に対して平成14年8月に離婚調停の申し立てをしました。 同時に、調停の申し立ての間に妻は、借金の返済の目処が立たなくなり、平成14年12月に自己破産の手続きをしました。 6.夫が当判例の裁判を起こす 夫は、夫婦関係の悪化がさらにひどくなったことにより、平成15年3月17日に当裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1.夫婦関係はすでに破綻している 夫と妻は、お互い同じ家に住みながら、生活はまったく別にしており、口論以外はほとんど会話もないことから、夫婦関係は破綻していると言えます。 また、夫婦関係が破綻した原因は、主にギャンブルにより借金を重ねた夫に責任があるとしています。 2.夫の離婚請求を認めない 妻は、夫の借金により生活費に苦しみ、平成15年に破産宣告を受けています。また、平成16年6月時点でうつ状態から回復をしていません。 離婚を認めることになれば、更なる経済的・精神的にダメージを与えることになってしまいます。 また、家庭内別居の期間は、同居の期間と比較して、それほど長いとは言えません。 以上のことから、夫の離婚請求は認められないというのが、裁判所の判断となっています。 |
原文 | 主文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請 求 原告と被告とを離婚する。 第2 事案の概要 1 本件は、原告が、妻である被告に対し、両者の間の婚姻関係が破綻し、婚姻を継続しがたい重大な事由があると主張して、離婚を求めたのに対し、被告が、婚姻関係の破綻を否認するとともに、原告がいわゆる有責配偶者であるから、本訴請求は許されないと主張して、これを争った事案である。 2 前提事実(争いのない事実及び掲記の証拠等により容易に認定できる事実) (1) 原告(昭和**年*月*日生)と被告(昭和**年*月*日生)は昭和54年3月1日に婚姻した夫婦である。(争いのない事実、甲1) (2) 原告と被告の間には、長女A(昭和**年*月*日生)(以下「長女」という。)がいる。(争いのない事実、甲1) (3) 原告は、被告を相手方として、東京家庭裁判所に対し、離婚を求めて夫婦関係調整の申立て(同裁判所平成14年(家イ)第5425号)をしたが、同調停は平成14年11月11日不調となった。(争いのない事実、甲2) 3 争 点 (1) 原告と被告の婚姻関係は破綻しているか。 (2) 原告と被告の婚姻関係が破綻しているとした場合に、その原因がもっぱら原告にあり(有責配偶者)、本訴請求が信義則に反し許されないといえるか。 【原 告】 (1) 原告と被告は、昭和61年に被告の母と同居を始めたが、そのころから、被告は、専業主婦であるにもかかわらず家事をほとんど放棄し、また、性格の不一致から、ほとんど毎日のように口論が絶えない状態となった(その後、被告の母とは別居した。)。そこで、原告は、昭和63年、被告との離婚を求めて東京家庭裁判所に調停を申し立てたが、被告が自己の非を認めたため、同申立を取り下げた。ところが、被告はその後も自己の生活態度を改めず、日常の家事を放棄し、原告自身が日常の炊事、洗濯等の家事を自ら行わなければならない状態が続いており、毎日のように些細なことで口論する状態が続いている。 このように、原告と被告の婚姻関係は既に破綻していることは明らかである。 (2) 被告の主張(2)のうち、被告が家事を行わなくなったのが原告の責めに帰すべき事由によるとの点は否認する。 同アについて、原告はパチンコなどを楽しむ程度にしており、財形貯蓄を解約したのは、二度の転居や車のローンの支払、長女の学費の支払のためである。 同イについて、原告と被告はしばしば口論することがあったが、原告が被告に暴力をふるったことはなく、被告がうつ病になったのは、被告の性格に起因する。 同ウについて、被告が退院後に家事をしたのは、原告と長女であり、原告が給与のうち15万円を自己の口座に入金するようになったのは、被告が浪費家で無計画に費消するからであった。 【被 告】 (1) 原告の主張(1)のうち、原告と被告が昭和61年に被告の母と同居し、現在は同居していないこと、被告が専業主婦であること、被告が専業主婦であること、原告が昭和63年に離婚調停を申し立て、これを取り下げたことは認める。被告が原告のための炊事、洗濯等の家事を行っていないとの点については、平成12年以降これを行っていないとの限度で認める。その余は否認する。 被告は、平成14年8月に夫婦関係調整の調停を申し立てたが、これは、同調停に先立つ婚姻費用分担の調停において、被告が原告に自宅を出て別居することを求めたところ さらに詳しくみる:については、平成12年以降これを行ってい・・・ |
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原告側の請求内容 | ①妻との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地判平成17年5月26日(平成15年(タ)第188号) 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の借金による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは妻(原告)で、裁判を起こされたのは夫(被告)です。 1 結婚 平成8年4月に夫と妻は知り合い、平成9年2月5日に妻の妊娠が判り、平成9年2月14日に婚姻の届出をしました。 平成9年10月9日に長男の太郎(仮名)、平成12年に二男の次郎(仮名)が生まれました。 2 転居 夫と妻は結婚当初は横浜市に住んでいましたが、平成9年11月20日ころ、夫の両親が住む福岡県直方市に引っ越しました。 夫はラーメン店の開業を目指ししばらく秋田県の夫の伯母が経営する居酒屋で働いたあと、平成10年2月16日ころには福岡県に店舗を借りてラーメン店を開業しましたが、営業不振のため平成11年4月ころ閉店しました。 3 夫、職を転々と 夫は職を転々としましたが、長続きせず、妻は夫の収入が不安定で、職を失くしてから2~3ヶ月収入がない時もあることに不満を持っていました。また、夫が以前に比べて職探しをしなくなり、そのことを夫に意見しても馬鹿にされるだけで聞いてもらえないと不満を募らせるようになりました。 4 別居 妻は、平成13年12月に夫の収入状況や発言を理由に離婚を考えるようになりました。 妻は平成14年1月1日に子らを連れて横浜市の実家に帰省し、1月20日頃には直方市に帰る予定でしたが、帰省中に別居の意思を固めて実家から帰らず、夫と妻は以後別居を続けています。 夫は別居を予期しておらず、平成14年5月16日ころ、横浜市に来て妻とよりを戻したいと告げましたが、妻は応じませんでした。 5 妻、離婚を求める調停を申し立てる 妻は平成14年11月25日、夫に対して離婚を求める調停を申し立てましたが、話し合いは整わずに終わりました。 また、平成15年2月ころ、妻は婚姻費用分担の裁判を起こし、夫が妻に対して平成15年3月から8月までの婚姻費用として月額8万円を支払うことを命じる決定を得ました。 しかし、夫は平成14年1月以降生活費等を妻に全く渡さないのみならず、決定された婚姻費用の支払いについても支払っていません。 6 夫の暴力 夫は妻に対して平成9年12月ころから平成13年12月までに30回くらい暴力をふるい、最初は腕を強く掴むなどでしたが、平成12年、13年には腰や背中を蹴る、殴るなどの暴力がありました。妻は拳で殴られたこともあり、青あざができることなどありましたが、子供を預けることもできず、お金もないため病院には行きませんでした。 7 妻が当判例の裁判を起こす |
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判例要約 | 1 妻の夫に対する離婚請求を認める 夫と妻は別居開始から既に2年以上が経過し、その間、夫と妻の間に夫婦としての実態もなく、現時点では既に二人とも相手方に対する不信感が強く、別居中とはいえ、夫が妻に対して生活費を一切渡すことを拒んでいます。 生活の扶助を顧みない現状からすれば、夫と妻の婚姻関係は既に破綻していることは明らかです。また、夫婦の関係修復の見込みはないといえるため、婚姻関係を継続し難い重大な理由があるといえます。 2 夫は妻に対して、30万円の慰謝料を支払う 夫と妻の婚姻関係破綻の原因はどちらか一方のみにあるとは言えません。 しかし、夫は平成14年1月以降給与収入があったにもかかわらず妻、子供の生活のために必要な婚姻費用を負担しようとはせずに、婚姻費用分担の決定がなされていても、なお支払いを拒んでいる態度は、妻や子供の生活の扶助を顧みないものというほかはありません。 夫のこのような態度は、夫婦の関係を破綻させた原因の1つであると認められます。 3 長男、二男の親権者は妻と認める 長男、二男とも妻の保護下にあり、特段問題なく成長しています。 その一方、夫の生活環境は必ずしも安定しておらず、子供を養育する実績もありません。 妻は夫と比べて経済力が乏しいですが、これは養育費の負担で考慮すべきものです。この点によって、妻を親権者として適格でないということは適当でありません。 総合的に考慮して、長男、二男の親権者を妻とするのが適当です。 4 養育費は長男、二男にそれぞれ月額4万円とする 平成15年の妻の年収は91万5,200円、夫の年収は407万1,330円です。 夫は現在の職場に平成14年7月から働いていますが、時給制のため毎月の収入は必ずしも一定ではないことと、長男、二男の年齢等の事情を考え、夫が妻に対して支払うべき養育費は長男、二男それぞれに月額4万円が相当です。 |
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