「被告が本件マンション」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻
「被告が本件マンション」関する判例の原文を掲載:地 439.56平方メート・・・
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:地 439.56平方メート・・・
| 原文 | よって,原・被告の離婚請求をいずれも認容し,被告の慰謝料請求を棄却し,財産分与の申立てを認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第44部 裁 判 官 滝 澤 孝 臣 物 件 目 録 1 土 地 (1)荒川区(以下略) 宅 地 439.56平方メートル (2)同所同番4 宅 地 68.07平方メートル (3)同所同番5 宅 地 39.43平方メートル 以上の3筆の各持分10000分の411 2 建 物 (1棟の建物の表示) 荒川区(以下略)所在 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建 床 面 積 1 階 259.42平方メートル 2 階 287.96平方メートル 3 階 287.96平方メートル 4 階 241.91平方メートル 5 階 179.06平方メートル 6 階 128.96平方メートル (専有部分の建物の表示) 家屋番号 (以下略) 建物の番号 402号 鉄筋コンクリート造1階建居宅 床 面 積 4階部分 47.56平方メートル |
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