「以上説示」に関する離婚事例・判例
「以上説示」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「以上説示」に関する事例:「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため離婚の請求に理由があるか、また、慰謝料請求と財産分与の請求に理由があるかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に離婚を求めて対して裁判を起こし、 妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は、昭和47年1月5日に結婚の届出をして夫婦となり、両者の間には、長男と二男の二人がいました。 結婚後、夫の実家がある新潟に戻って、昭和47年1月5日に挙式し、結婚の届出をしましたが、農家の仕事が合わないため、ふたり揃って再び上京して生活するようになりました。 2 結婚生活 二人は共働きをして生計を立てていたが、生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月、ローンを組んで融資を受け、マンションを購入して、ここに家族で居住するようになりました。 しかし、夫婦は、ローンの返済に追われ、夫のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになり、次第にその夫婦関係が悪くなっていきました。 3 夫の浮気 夫は、昭和62年、その勤務先の会社の経営者の妹である上村(仮名)と親密な交際をするようになりました。 その交際は、妻に発覚し、夫は、妻に対し、上村との関係を解消したと伝えましたが、 同年11月末ころには、本件マンションを出て、妻と別居し、アパートで暫く単身生活をした後、上村と同居するようになりました。 4 調停 妻は、平成元年6月ころ、夫に対し、生活費用の家事調停をおこない、 毎年1月及び8月に各25万円、2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円、7月に53万円、12月に78万円を支払うという内容の調停が成立しました。 夫は、その後、不況による収入の低下を理由に、平成5年になって、結婚費用の減額を求める調停を申し立て、同年3月15日、夫が負担する婚姻費用の額を毎年1月・6月・8月・11月分を各20万円、7月分を40万円、12月分を50万円に変更する調停が成立し、 平成8年7月18日、毎年1月・3月・6月・8月分を各16万円、2月・9月・11月分を各22万5000円、7月・12月分を各36万5000円に変更する調停が成立しました。 5 結婚費用の支払い 妻は夫が結婚費用の支払いをしないとして、平成12年8月ころ、夫の給料を差し押さえ、その差押えで結婚費用の支払を受けています。 家のローンは夫が支払いを行っていましたが、差し押さえの以後は、夫が支払をしないため、妻がその差し押さえた給料のうちからローンの支払もしています。 |
判例要約 | 1 夫と妻の離婚の請求を認める 夫の浮気は離婚の原因になったといえます。 また、妻は離婚によって生活が大変な状況になるといいますが、夫は相当な結婚費用を支払っており、 妻が自分で切り盛りしていく問題です。 ですから、夫と妻の離婚の請求は認められました。 2 妻の慰謝料の請求を認めない 調停によって夫が支払ってきた結婚費用の額が4,000万円を超えており、 マンションの持ち分も2分の1なので、慰謝料は十分として、妻の請求は認められませんでした。 3 妻の財産分与の請求を認める マンションは妻の生活の拠点でした。 ローンはまだ残っており、その支払いが出来なくなって、マンションを失うという危険も考慮した上で、 ローンは妻が支払うということで、マンションを妻のものとしました。 |
原文 | 主 文 1(本訴請求及び反訴に係る離婚請求につき) 原告と被告とを離婚する。 2(反訴に係る慰謝料請求につき) 被告の慰謝料請求を棄却する。 3(反訴に係る財産分与の申立てにつき) (1)原告から被告に対して別紙物件目録記載の土地持分及び建物を分与する。 (2)原告は,被告に対し,前記の土地持分及び建物につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4(訴訟費用の負担につき) 訴訟費用は,本訴・反訴を通じ,これを5分し,その2を被告の, その余を原告の各負担とする。 事実及び理由 第1 原・被告の請求 1 原告の本訴請求 主文1項と同旨 2 被告の反訴請求 (1)離婚請求 主文1項と同旨 (2)慰謝料請求 原告は,被告に対し,1200万円及びこれに対する平成14年9月14日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。 (3)財産分与の申立て 主文3項と同旨 第2 事案の概要 1 本件は,原告(夫)において,被告(妻)との婚姻関係を継続し難い重大な事由があると主張して,被告に対して離婚を求める本訴請求と,被告において,原告の本訴請求を有責配偶者の離婚請求として,その許否を争い,自ら婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,原告に対して離婚並びに離婚に伴う慰謝料の支払及び財産の分与を求める反訴請求とからなる事案である。 2 本訴・反訴請求に対する判断の前提となる事実は,概略,以下のとおりであって,証拠(甲1ないし5,8,乙1ないし5,原・被告本人)及び弁論の全趣旨により,これを認めることができる。 (1)原・被告の家族構成 原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和19年○月○○日生)とは,昭和47年1月5日に婚姻の届出をした夫婦であって,両者の間には,長男のA(昭和47年○月○○日生),二男のB(昭和49年○○月○○日生)の2子がいる。 (2)原・被告夫婦の生活状況 ① 原・被告は,新潟県下の農家の長男として生まれた原告が,高校を卒業後,21歳になって上京し,運送店に運転手として勤務していた当時に知り合い,同棲後,家業の農業を継ぐ予定で原告の実家がある新潟に戻って,昭和47年1月5日に挙式し,婚姻の届出をしたが,農家の仕事が合わないため,ふたり揃って再び上京して生活するようになった。 ② その後,原・被告は,長男,二男の前記2子をもうけ,共稼ぎをして生計を立てていたが,生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月,ローンを組んで融資を受け,マンションを購入して,ここに家族で居住するようになった。そのマンション(敷地の持分を含む。以下「本件マンション」という。)が別紙物件目録記載の土地(持分)及び建物である。 ③ しかし,原・被告は,ローンの返済に追われ,仕事に忙殺される原告のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになって,次第にその夫婦関係に円満さを欠いていった。 ④ 原告は,昭和62年,その勤務先の株式会社Cの経営者の妹であるDと親密な交際をするようになった。その交際は,被告に発覚し,原告は,被告に対し,Dとの関係を解消したと伝えたが,その実際はともかくとして,同年11月末ころには,本件マンションを出て,被告と別居し,アパートで暫く単身生活をした後,やがて,その肩書住所地でDと同居するようになった。 ⑤ 被告は,平成元年6月ころ,原告に対し, さらに詳しくみる:と親密な交際をするようになった。その交際・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不倫,別居,財産分与,慰謝料, |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 2 妻の請求 ①夫と離婚すること ②慰謝料として1200万円 ③マンションを妻のものとすること |
勝訴・敗訴 | 1 全面勝訴 2 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第988号、平成14年(タ)第679号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫はハワイで妻と知り合って交際を始め、平成11年8月3日に結婚の届け出をしました。 妻は夫の女性関係を不安に思っていましたが、夫の言葉を信じて結婚に踏み切りました。 2 円満な結婚生活 結婚生活は円満に続き、平成12年2月からは、夫は妻を信頼して所得の管理や家計をすべて妻に任せました。 3 夫の浮気 夫は結婚後、斉藤(仮名)と関係を持ち、妻は出産直前にその事実を夫から聞かされました。 夫は、浮気はもうしていないと弁明しましたが、妻にとっては女性をかばっているような印象を受け、夫に対する不満を募らせていきました。 その後、妻は夫に離婚したいとの手紙を書いて、夫のかばんの中に入れておきました。 4 夫の離婚の決意 夫は手紙の件を機に、離婚を決意するようになりました。 5 別居 平成14年6月、妻は長男の智(仮名)を連れてマンションを出ました。 平成14年11月には夫もマンションをでました。 6 夫の浮気 夫はフリーアナウンサーである伊藤(仮名)とも交際をしていました。 7 夫が裁判を起こす 夫が妻に対して、当判例の裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 離婚の原因は夫にある 夫の浮気やその後の対応は、妻の信頼を失わせるもので、妻を裏切る行為であり、真摯ではなかったといえます。 別居後も伊藤と交際をしており結婚生活を続ける意思はなく、結婚生活はすでに終わっているといえます。 生後まもない長男もおり、まずは妻との別居を解消して結婚生活を修復する努力をするべきした。 よって離婚の原因は夫にあると判断されました。 2 夫の請求を認めない 夫の不誠実さが離婚の原因であり、原因のある夫からの離婚の請求なので この請求は認められませんでした。 |
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