「以上説示」に関する離婚事例
「以上説示」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「以上説示」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため離婚の請求に理由があるか、また、慰謝料請求と財産分与の請求に理由があるかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に離婚を求めて対して裁判を起こし、 妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は、昭和47年1月5日に結婚の届出をして夫婦となり、両者の間には、長男と二男の二人がいました。 結婚後、夫の実家がある新潟に戻って、昭和47年1月5日に挙式し、結婚の届出をしましたが、農家の仕事が合わないため、ふたり揃って再び上京して生活するようになりました。 2 結婚生活 二人は共働きをして生計を立てていたが、生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月、ローンを組んで融資を受け、マンションを購入して、ここに家族で居住するようになりました。 しかし、夫婦は、ローンの返済に追われ、夫のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになり、次第にその夫婦関係が悪くなっていきました。 3 夫の浮気 夫は、昭和62年、その勤務先の会社の経営者の妹である上村(仮名)と親密な交際をするようになりました。 その交際は、妻に発覚し、夫は、妻に対し、上村との関係を解消したと伝えましたが、 同年11月末ころには、本件マンションを出て、妻と別居し、アパートで暫く単身生活をした後、上村と同居するようになりました。 4 調停 妻は、平成元年6月ころ、夫に対し、生活費用の家事調停をおこない、 毎年1月及び8月に各25万円、2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円、7月に53万円、12月に78万円を支払うという内容の調停が成立しました。 夫は、その後、不況による収入の低下を理由に、平成5年になって、結婚費用の減額を求める調停を申し立て、同年3月15日、夫が負担する婚姻費用の額を毎年1月・6月・8月・11月分を各20万円、7月分を40万円、12月分を50万円に変更する調停が成立し、 平成8年7月18日、毎年1月・3月・6月・8月分を各16万円、2月・9月・11月分を各22万5000円、7月・12月分を各36万5000円に変更する調停が成立しました。 5 結婚費用の支払い 妻は夫が結婚費用の支払いをしないとして、平成12年8月ころ、夫の給料を差し押さえ、その差押えで結婚費用の支払を受けています。 家のローンは夫が支払いを行っていましたが、差し押さえの以後は、夫が支払をしないため、妻がその差し押さえた給料のうちからローンの支払もしています。 |
「結婚生活を修復する気もなく浮気をしている夫の離婚の請求を認めなかった判例」
キーポイント | この裁判は、夫が妻に対して離婚を請求しており、どちらが浮気の原因を作ったかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫はハワイで妻と知り合って交際を始め、平成11年8月3日に結婚の届け出をしました。 妻は夫の女性関係を不安に思っていましたが、夫の言葉を信じて結婚に踏み切りました。 2 円満な結婚生活 結婚生活は円満に続き、平成12年2月からは、夫は妻を信頼して所得の管理や家計をすべて妻に任せました。 3 夫の浮気 夫は結婚後、斉藤(仮名)と関係を持ち、妻は出産直前にその事実を夫から聞かされました。 夫は、浮気はもうしていないと弁明しましたが、妻にとっては女性をかばっているような印象を受け、夫に対する不満を募らせていきました。 その後、妻は夫に離婚したいとの手紙を書いて、夫のかばんの中に入れておきました。 4 夫の離婚の決意 夫は手紙の件を機に、離婚を決意するようになりました。 5 別居 平成14年6月、妻は長男の智(仮名)を連れてマンションを出ました。 平成14年11月には夫もマンションをでました。 6 夫の浮気 夫はフリーアナウンサーである伊藤(仮名)とも交際をしていました。 7 夫が裁判を起こす 夫が妻に対して、当判例の裁判を起こしました。 |
「以上説示」に関するネット上の情報
顧問弁護士(法律顧問)が扱う問題:業務上疾病
以上説示した上告人の基礎疾患の内容、程度、上告人が本件くも膜下出血発症前に従事していた業務の内容、態様、遂行状況等に加えて、脳動脈りゅうの血管病変は慢性の高血圧...
最新最高裁判例
以上説示したところによれば,原判決は破棄を免れない。そして,被上告人の請求は理由がないから,第1審判決中上告人敗訴部分を取り消し,同部分につき被上告人の請求を棄却...
日本アイ・ビー・エム事件最高裁第二小法廷平成22年7月12日判決(労経速2081−3)
以上説示したところに照らして基本的に合理性を有するものであり,個別の事案において行われた7条措置や5条協議が法の求める趣旨を満たすか否かを判断するに当たっては,...
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移送申立て却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
以上説示したところによれば,原々審が本件訴訟の事案の内容に照らして自庁処理を相当と認め,相手方の移送申立てを却下したのは正当であるから,原々決定に対する抗告を棄却...
●平成22(行ケ)10139 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟
以上説示した見地から本願商標と引用商標との類否について検討することとする。2本願商標について(1)外観本願商標は,標準文字によって,「こころをなでる静寂みやこ」...
自治会費等請求事件、第1742号、埼玉県営住宅本多第二団地、平成17年04月26日 判決
以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成13年3月分から同年...
譲渡禁止特約に反して債権譲渡をした債権者は、譲渡の無効を主張できるか?
以上説示したところによれば,被上告人の本訴請求は理由がなく,上告人の反訴請求は理由があるというべきであるから,第1審判決を取り消した上,本訴請求を棄却し,反訴請求...
・[判例] 前訴において相手方が虚偽の事実を主張し裁判所を欺罔して勝訴の確定判決を取得したことを理由
以上説示したところによれば,被上告人の請求は理由がなく,これを棄却した第1審判決は正当であるから,上記部分に係る被上告人の控訴を棄却すべきである。よって,裁判官...
株価算定 判例 平成22年07月15日
以上説示したところによれば,同部分に関する被上告人の請求は理由がないから,同部分について被上告人の請求を棄却した第1審判決は正当であり,同部分についての被上告人...