「新潟」に関する離婚事例・判例
「新潟」に関する事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」
「新潟」に関する事例:「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 そのため離婚の請求に理由があるか、また、慰謝料請求と財産分与の請求に理由があるかどうかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この裁判は夫(原告)が妻(被告)に離婚を求めて対して裁判を起こし、 妻(反訴原告)が夫(反訴被告)に対して離婚と慰謝料の支払いを求めて裁判を起こしました。 1 結婚 夫と妻は、昭和47年1月5日に結婚の届出をして夫婦となり、両者の間には、長男と二男の二人がいました。 結婚後、夫の実家がある新潟に戻って、昭和47年1月5日に挙式し、結婚の届出をしましたが、農家の仕事が合わないため、ふたり揃って再び上京して生活するようになりました。 2 結婚生活 二人は共働きをして生計を立てていたが、生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月、ローンを組んで融資を受け、マンションを購入して、ここに家族で居住するようになりました。 しかし、夫婦は、ローンの返済に追われ、夫のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになり、次第にその夫婦関係が悪くなっていきました。 3 夫の浮気 夫は、昭和62年、その勤務先の会社の経営者の妹である上村(仮名)と親密な交際をするようになりました。 その交際は、妻に発覚し、夫は、妻に対し、上村との関係を解消したと伝えましたが、 同年11月末ころには、本件マンションを出て、妻と別居し、アパートで暫く単身生活をした後、上村と同居するようになりました。 4 調停 妻は、平成元年6月ころ、夫に対し、生活費用の家事調停をおこない、 毎年1月及び8月に各25万円、2月ないし6月及び9月ないし11月に各28万円、7月に53万円、12月に78万円を支払うという内容の調停が成立しました。 夫は、その後、不況による収入の低下を理由に、平成5年になって、結婚費用の減額を求める調停を申し立て、同年3月15日、夫が負担する婚姻費用の額を毎年1月・6月・8月・11月分を各20万円、7月分を40万円、12月分を50万円に変更する調停が成立し、 平成8年7月18日、毎年1月・3月・6月・8月分を各16万円、2月・9月・11月分を各22万5000円、7月・12月分を各36万5000円に変更する調停が成立しました。 5 結婚費用の支払い 妻は夫が結婚費用の支払いをしないとして、平成12年8月ころ、夫の給料を差し押さえ、その差押えで結婚費用の支払を受けています。 家のローンは夫が支払いを行っていましたが、差し押さえの以後は、夫が支払をしないため、妻がその差し押さえた給料のうちからローンの支払もしています。 |
判例要約 | 1 夫と妻の離婚の請求を認める 夫の浮気は離婚の原因になったといえます。 また、妻は離婚によって生活が大変な状況になるといいますが、夫は相当な結婚費用を支払っており、 妻が自分で切り盛りしていく問題です。 ですから、夫と妻の離婚の請求は認められました。 2 妻の慰謝料の請求を認めない 調停によって夫が支払ってきた結婚費用の額が4,000万円を超えており、 マンションの持ち分も2分の1なので、慰謝料は十分として、妻の請求は認められませんでした。 3 妻の財産分与の請求を認める マンションは妻の生活の拠点でした。 ローンはまだ残っており、その支払いが出来なくなって、マンションを失うという危険も考慮した上で、 ローンは妻が支払うということで、マンションを妻のものとしました。 |
原文 | 主 文 1(本訴請求及び反訴に係る離婚請求につき) 原告と被告とを離婚する。 2(反訴に係る慰謝料請求につき) 被告の慰謝料請求を棄却する。 3(反訴に係る財産分与の申立てにつき) (1)原告から被告に対して別紙物件目録記載の土地持分及び建物を分与する。 (2)原告は,被告に対し,前記の土地持分及び建物につき,財産分与を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 4(訴訟費用の負担につき) 訴訟費用は,本訴・反訴を通じ,これを5分し,その2を被告の, その余を原告の各負担とする。 事実及び理由 第1 原・被告の請求 1 原告の本訴請求 主文1項と同旨 2 被告の反訴請求 (1)離婚請求 主文1項と同旨 (2)慰謝料請求 原告は,被告に対し,1200万円及びこれに対する平成14年9月14日から完済に至るまで年5分の割合による金員を支払え。 (3)財産分与の申立て 主文3項と同旨 第2 事案の概要 1 本件は,原告(夫)において,被告(妻)との婚姻関係を継続し難い重大な事由があると主張して,被告に対して離婚を求める本訴請求と,被告において,原告の本訴請求を有責配偶者の離婚請求として,その許否を争い,自ら婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して,原告に対して離婚並びに離婚に伴う慰謝料の支払及び財産の分与を求める反訴請求とからなる事案である。 2 本訴・反訴請求に対する判断の前提となる事実は,概略,以下のとおりであって,証拠(甲1ないし5,8,乙1ないし5,原・被告本人)及び弁論の全趣旨により,これを認めることができる。 (1)原・被告の家族構成 原告(昭和22年○月○○日生)と被告(昭和19年○月○○日生)とは,昭和47年1月5日に婚姻の届出をした夫婦であって,両者の間には,長男のA(昭和47年○月○○日生),二男のB(昭和49年○○月○○日生)の2子がいる。 (2)原・被告夫婦の生活状況 ① 原・被告は,新潟県下の農家の長男として生まれた原告が,高校を卒業後,21歳になって上京し,運送店に運転手として勤務していた当時に知り合い,同棲後,家業の農業を継ぐ予定で原告の実家がある新潟に戻って,昭和47年1月5日に挙式し,婚姻の届出をしたが,農家の仕事が合わないため,ふたり揃って再び上京して生活するようになった。 ② その後,原・被告は,長男,二男の前記2子をもうけ,共稼ぎをして生計を立てていたが,生活に余裕を生じるようになった昭和57年4月,ローンを組んで融資を受け,マンションを購入して,ここに家族で居住するようになった。そのマンション(敷地の持分を含む。以下「本件マンション」という。)が別紙物件目録記載の土地(持分)及び建物である。 ③ しかし,原・被告は,ローンの返済に追われ,仕事に忙殺される原告のストレスなどが原因となって夫婦喧嘩をするようになって,次第にその夫婦関係に円満さを欠いていった。 ④ 原告は,昭和62年,その勤務先の株式会社Cの経営者の妹であるDと親密な交際をするようになった。その交際は,被告に発覚し,原告は,被告に対し,Dとの関係を解消したと伝えたが,その実際はともかくとして,同年11月末ころには,本件マンションを出て,被告と別居し,アパートで暫く単身生活をした後,やがて,その肩書住所地でDと同居するようになった。 ⑤ 被告は,平成元年6月ころ,原告に対し, さらに詳しくみる:解消したと伝えたが,その実際はともかくと・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,不倫,別居,財産分与,慰謝料, |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 2 妻の請求 ①夫と離婚すること ②慰謝料として1200万円 ③マンションを妻のものとすること |
勝訴・敗訴 | 1 全面勝訴 2 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第988号、平成14年(タ)第679号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気による結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この事件は夫(原告)が妻(被告)に対して起こした裁判です。 1 夫婦の結婚 夫と妻とは、平成3年2月13日に婚姻の届出をした。 また、両者間には、長女の長子(仮名)(平成3年○○月○○日生まれ)が居ます。 2 引っ越し 妻は結婚当初、世田谷区のアパートに住んでいたが、平成5年春ころ夫の勤務するC株式会社の本社が移転するに伴い、埼玉県越谷市に転居しました。 3 妻の結婚生活の態度の変化 妻は、都会志向・高級志向など、全般に外見を気にする傾向が強かったため、夫との価値観の違いから、越谷市への転居後は、しばしば不満を爆発させ、興奮状態が続いて、夫に包丁を突きつけたり、子供に当たるなどのことがあり、日常的にもこうしたあてつけやいやがらせなどの行為や、態度が続いていました。 なお、夫との性生活は、長子の誕生後はなくなっていました。 そこで、夫は、平成5年9月には高収入を求めて株式会社ソニー生命に転職したが、結果的には収入が減ってしまいました。 また、平成6年初めころに夫婦は世田谷区に転居したが、家賃が高く、さらに、妻が長子を有名私立幼稚園に入れることに固執した(平成7年4月入園)ことなどから、夫は借金をしてこれに応えざるをえませんでした。妻の夫に対する前記のような態度は全く改善されませんでした。 3 夫婦の別居 夫は、平成7年7月にC株式会社に再入社し、これとともに新潟県長岡市に単身赴任し、この後事実上妻と別居するようになりました。 この後、妻は夫に対し、夫の手取りを上回る生活費(月額44万2000円)を要求し、夫は、やむなく借金をして、月額40万円を支払っていました。 妻は、同年11月には東京家裁に夫婦関係調整の調停の申立てをしたが、その内容は実際には婚姻費用請求であり、夫の離婚要請には応じようとしませんでした。 4 夫の浮気 こうした状況の中、精神的に参っていた夫は、平成7年末日ころ部下の貞子(仮名)と関係を持つようになりましたが、妻が双方に慰謝料の請求をしたことなどから、平成8年6月ころには貞子と別れました。 5 妻が夫の会社に乗り込む 平成8年秋、本訴の弁護士に相談した夫は、その後、月々家賃分14万2000円のほか15万円の合計29万2000円を妻に送金することとしました。そのため、夫は、残りの7~8万円で生活をしていました。 これに対し、妻は平成9年1月に、夫の勤務先を訪れ、経理部長に対し、夫の給与を自己の口座に振り込むよう要求し、断られると、夫と不倫相手の貞子の前記の浮気について告げ、会社としての処罰を要求したため、夫は解雇されました。 6 夫の再就職と夫婦のその後 夫は郷里に戻り、株式会社Tに就職しました。この間数ヶ月は、夫は妻に生活費を送金することができませんでした。 すると、妻は同年4月ころに、東京家裁に婚姻費用分担の調停の申立てをしました。しかし、この調停は同年5月には不調となりました。 平成10年12月には婚姻費用分担についての審判があり、その後、夫はこれに基づいた支払をしていますが、夫が妻に全く送金をしなかった期間は、ほぼ前記平成9年初めころの数ヶ月に限られています。 9 長女の家出 長子は妻と同居していましたが、小学校低学年のころに家出をし、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありました。 10 夫婦の現在 夫は平成14年春ころには転職し、現在は東京に居住しています。 妻は、現在は館山市に居住し、平成15年6月以降は就職して、手取りで月給15万円程度、ボーナス年額30万円程度の収入を得ています。 |
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判例要約 | 1 夫の妻に対する離婚請求を認める 調停において、夫が妻に離婚を求めた平成7年末日ころには結婚生活が破綻していたものと認められます。 妻は夫との結婚生活を継続したいとの意向が強いようですが、夫は全くそれを望んでおらず、現実的には困難であると考えられます。 2 妻の、夫が離婚原因を作ったとの主張は認めない 結婚生活の破綻の原因ですが、これについては、収入に不相応な生活を強く求め、また、夫に対しての不満に基づくいやがらせや、夫へのあてつけ的な行為を続け、意思を通じ合わせようとしなかった妻に主として責任があると認められます。 また、夫が不倫相手の貞子と不貞関係にあったことは認められるけれども、これは妻の夫婦関係がほぼ破綻に至った時期の出来事と認められます。 よって、離婚の原因は妻の行動による結婚生活の破綻と考えられ、夫にも妻のそれと同等かそれに近い責任があるとみることはできないと、裁判所は判断しました。 3 長女の長子の親権は妻と認める。 妻と同居していた長子が、小学校低学年のころに家出し、児童相談センター等の保護施設にしばらくの間保護されたことが二度ほどありましたが、その件はかなり昔のことであり、また、夫は妻との別居以来長らく長子に会っていないことなどを考慮すると、長女の親権者を、とりあえずは妻と認めるのが相当であると考えられます。 |
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