離婚法律相談データバンク 債権に関する離婚問題「債権」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 債権に関する離婚問題の判例

債権」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

債権」関する判例の原文を掲載:追い込まれるように供述するが,原告は,別・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:追い込まれるように供述するが,原告は,別・・・

原文 Dと不貞関係に陥り,その後,Dと同居して現在に至っている原告が有責配偶者であることは否定し得ないとしても,原告の引用する最高裁大法廷判決に照らせば,その離婚請求が許される場合に当たるといわざるを得ない。
    被告は,その本人尋問において,現在,疾病のために稼働することができないなどと,原告と離婚することによって苛酷な状況に追い込まれるように供述するが,原告は,別居から現在に至るまで,被告に対して相応の婚姻費用を負担しているのであって,被告の今後の生活状態は,今回の離婚に際して原告が支払を必要とする次の2に判示する経済的条件の下において,被告自らが切り盛りしていくべき問題であって,原告の離婚請求を許さないというべき事情ではない。
    被告は,Dと不貞関係に陥った原告に婚姻関係を破綻させた責任があることから,原告において,被告の将来の生活の保障を含め,相当な金銭を支払わない限り,離婚請求が許されないかのようにいうが,被告の一方的,自己中心的な見解にすぎず,そのような見解に拘束されて審理・裁判が行われるものでないことはいうまでもない。
 (2)原・被告の離婚請求の当否
    そこで,原・被告の離婚請求の当否について検討すると,本件は,夫婦の双方が互いに離婚を求めている場合であるところ,このような場合には,夫婦の一方の請求が有責配偶者の離婚請求として許されない場合は格別,双方の離婚請求の当否を判断する前提としては,殊更に互いの主張する離婚事由の有無・態様について判断する必要はなく,慰謝料の請求などを判断する場面で必要に応じて夫婦の一方ないし双方の婚姻関係の破綻に対する帰責事由の有無・程度を検討すれば足りるものという   さらに詳しくみる:べきである。  (3)したがって,原告が・・・

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