離婚法律相談データバンク 事実に証拠に関する離婚問題「事実に証拠」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 事実に証拠に関する離婚問題の判例

事実に証拠」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

事実に証拠」関する判例の原文を掲載:被告の離婚が被告に与える影響についてみれ・・・

「財産分与について、妻がローンの負担をするということでマンションを妻のものとした判例」の判例原文:被告の離婚が被告に与える影響についてみれ・・・

原文 被告の婚姻関係は,既にその実体がなく,速やかに解消されるべきものであるが,被告が原告に対して多額の慰謝料・財産分与を求めるため,現在まで,その解消に至っていない。
   ② 原告が有責配偶者であるとしても,原・被告間の2子は既に成人に達しているほか,原・被告の別居状態も,既に14年余が経過しているところ,原・被告の離婚が被告に与える影響についてみれば,原告は,昭和62年から婚姻費用を分担しているが,その支払った額は,被告から給料債権の差押えを受けて支払った分を含め,既に4000万円を超えるのであって,離婚によって被告が最高裁昭和62年9月2日大法廷判決(民集41巻6号1423頁)にいう苛酷な状態に陥るというべき場合ではなく,原告の被告に対する本訴離婚請求が許されるべき場合である。
   (被 告)
   ① 原・被告の婚姻関係が破綻していることは認めるが,その原因は,原告とDとの不貞関係にあるのであって,原告は,有責配偶者である。
   ② 原告は,有責配偶者であったとしても,本訴離婚請求が許されるべき場合であると主張するが,その主張は争う。
 (2)第2の争点は,被告の反訴に係る離婚に伴う慰謝料請求及び財産分与の申立て(以下「付随請求」という。)の当否であるが,この点に関する原・被告の主張は,要旨,以下のとおりである。
   (被 告)
   ① 慰謝料
     被告は,原告とDとの不貞関係を原因として原告との婚姻関係を破綻させられ,離婚を余儀なくされることになったところ,被告がこれまでに受けた精神的苦痛は甚大であるから,これを慰謝するに足りる金員は,少なくとも1200万円をもって相当とするというべきである。
   ② 財産分与
     原・被告が婚姻中に取得した財産として本件マンションがあるが,第1次調停においても,本件マンションは離婚に伴う財産分与として原告から被告に譲渡する旨の合意が成立し,現にその仮登記がされているのであるから,本件マンションの所有権の全部を分与するのが相当である。
   (原 告)
   ① 慰謝料
     原・被告は,婚姻してから別居するまで,約16年間の同居期間があったが,その後,原告において,婚姻費用として,被告に対し,既に4000万円を超える支払をしていること,その負担は,被告に収入がないことを前提に算定されていたところ,実際には,被告に収入があったので,原告に本来以上の負担を強いるものであったこと,Dから被告に対して200万円が支払われていること,本件マンションを財産分与の対象とする場合,せいぜいその時価からローンの残債務を控除した価額の2分の1の持分を被告に分与すれば足りるところ,被告が本件マンションで生活していることから,残り2分の1の持分も被告に移転する場合に,その移転は,慰謝料として斟酌されるべきものであることなどに鑑   さらに詳しくみる:みれば,原告が被告に対してそれ以上に支払・・・

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