離婚法律相談データバンク 相続財産に関する離婚問題「相続財産」の離婚事例:「家庭内別居からの結婚生活の破綻」 相続財産に関する離婚問題の判例

相続財産」に関する事例の判例原文:家庭内別居からの結婚生活の破綻

相続財産」関する判例の原文を掲載:じくしながらも顔を合わせないようにして生・・・

「家庭内別居状態で、結婚生活の回復は困難とされ、妻の離婚の請求が認められた判例」の判例原文:じくしながらも顔を合わせないようにして生・・・

原文 に困っていないか等のことを尋ねることもなかった。
 (2)生活状況
   ア 原告は,平成11年ころから,被告と同居していた△△△△ビルの3階の1部屋(七,八畳程度)に,小型冷蔵庫,カセットコンロ,炊飯ジャー,電子レンジ,オーブン,ポット等を運び込み,同室からほとんど出ないようにして生活しており,被告とは,住居を同じくしながらも顔を合わせないようにして生活する,いわゆる家庭内別居の状態であった。
   イ 原告は,平成14年7月ころ,体調を崩したこともあって,△△△△ビルの5階部分に住むDのもとへ移り住み,以後,被告とはほとんど会わないようにしている。
 (3)離婚届への署名
    原告は離婚を希望し,被告と離婚に向けて話し合いをしていたところ,被告が一度は離婚を承諾したため,原告が被告に離婚届用紙を交付したが,被告が原告に対し先に離婚届用紙に押印するように言ったので,原告は,平成12年7月28日,離婚届用紙に必要事項を記入し,押印の上,被告に交付した。しかし,被告は協議離婚の届出をしなかった。
 2 以上の(1)ないし(3)の事実によれば,原告と被告とが経済的に没交渉となってから既に9年近くが経過しており,この間,経済的には比較的余裕があると認められる被告が原告の経済状態を気遣ったような事情も見受けられない。また,原告と被告とは,平成11年以降は事実上別居に等しい状況にあり,その間に夫婦としての細やかな精神的交流等があったような形跡も窺えない。平成11年になって事実上の別居状態に至った直接の理由は本件証拠上必ずしも明らかではないが,そのような状況に立ち至ったことについては,上記のような経済的関係に加えて,証拠(甲6,9及び10の各1・2,11の1ないし3,12の1ないし5,13の1ないし16,14の1ないし7,原告本人)によれば,   さらに詳しくみる:原告において被告の性的要求に応えることに・・・

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