離婚法律相談データバンク ローン契約に関する離婚問題「ローン契約」の離婚事例:「自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻」 ローン契約に関する離婚問題の判例

ローン契約」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻

ローン契約」関する判例の原文を掲載:の○,木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅,床・・・

「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:の○,木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅,床・・・

原文 3,乙33),その資金としては,被告名義で当時所有していた駒込の不動産(建物,豊島区(以下略)所在,家屋番号○○○番○○の○,木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建居宅,床面積1階28.98平方メートル,2階28.98平方メートル,土地,豊島区(以下略),宅地,60.11平方メートル,以下,建物と土地を合わせて「××不動産」という)の売却代金3500万円,住宅ローン2500万円のほか,約2100万円の資金が必要になるところ(甲3の1ないし3,43,乙30),購入時点である昭和57年当時,被告の年収は,手取額で約600万円程度と推認され(甲13,21),被告名義の銀行預金も約450万円程度であり(甲25),他に被告が特に資産を有していたとは認められず,かえって,その原資となった××不動産を取得した当時の住宅ローンが残っていたこと,××不動産の取得に当たっても,購入代金額は1650万円のうち650万円については,住宅ローンを借り入れたことは認められるものの(甲6の1及び2,43,乙30),購入当時である昭和47年当時の被告の給与の手取額は月額7万円程度であったと推認され(甲20の1及び2),被告が他に1000万円もの資金を保有していたとは考え難いこと,被告自身が認めるとおり,原告の父は相当の資産家であることからすれば,××不動産及び自宅建物及び土地を購入するに当たって,原告の父から相応の援助を受けたものと認めるのが相当である。もっとも,原告の父から援助を受けた額自体不明と言わざるを得ず,また,原告への援助といっても,原告と被告が婚姻関係を維持するための贈与であることからすれば,自宅建物及び土地は,原告と被告の実質的な共有財産と認めるのが相当である。
     なお,原告は,△△不動産について,少なくとも4500万円の価値がある旨を主張し,その証拠として不動産の価格算定書等(甲80,81,84,97ないし102)を提出する。これらの証拠上,△△不動産の価格は,約4300万円ないし5800万円程度の評価がされているが,これらの価格の大半は,登記簿等を利用し,不動産売買における売却価格設定を前提に算定されたものであって,個別の不動産の状況にもとづいて算定されたものとは認められず,その算定過程の検証すらできないものも多数あり,あくまでも目安に過ぎないものであることからすれば,これらの価格を以て△△不動産の価格と認めること   さらに詳しくみる:はできず,むしろ最低限の価格として,固定・・・

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