「手取額」に関する事例の判例原文:自己中夫の株式投資による結婚生活の破綻
「手取額」関する判例の原文を掲載:価値に換算することとし,中間利息の控除に・・・
「夫婦の婚姻関係は破綻していて、その原因は夫にあるとして妻からの離婚請求を認めた判例。」の判例原文:価値に換算することとし,中間利息の控除に・・・
| 原文 | 原告が22年(原告は,現在64歳であり,65歳まで支給を受けることができない),被告が16年と推定される。 そこで,原告と被告が今後取得する見込みのある年金額について,中間利息を控除することにより現時点の価値に換算することとし,中間利息の控除について,年5パーセントの割合によるライプニッツ方式により計算すると,原告の年金額は約347万円,被告の年金額は約4356万円となる(計算については別紙のとおり)。 よって,これらの合計額4703万円を財産分与対象財産とすべきである。 (3)以上を前提に財産分与の額について検討すると,前記財産分与対象財産の総額は1億1903万円から,被告の債務約1601万円(乙3,18)を控除した1億0302万円を財産分与の対象として,前記認定の諸事情を考慮して,原告の取得すべき割合を50パーセントとして計算すると,原告の財産分与対象額は約5151万円となる。このうち,原告が既に取得している前記②1700万円,③原告名義の現金及び預金2000万円,原告の年金額347万円を控除すると,1104万円となる。 被告は,被告の資産形成に当たり原告において寄与となるべきものはない旨を主張するが,証拠(甲12ないし14,43,乙30,原告本人,被告本人)によれば,被告において原告と被告間の家計を管理していたことは認められるものの,他方,子供の養育や家事などについては専ら原告が行ってきたものであり,当事者間の長男が歯科大学に通った学費なども,その大半は原告が遺産として承継した特有財産から支払ってきたものであることからすれば,被告の主張は採用できない。 したがって,被告が,原告に対して離婚に伴い分与すべき財産としては,1100万円と算定するのが相当である。 4 よって,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第50部 裁判官 金 澤 秀 樹 年金額の計算について さらに詳しくみる:1 原告の年金額 年額 27万712・・・ |
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