「赤字」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻
「赤字」関する判例の原文を掲載:を定めるに際に考慮することを求める趣旨の・・・
「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:を定めるに際に考慮することを求める趣旨の・・・
| 原文 | であるから,被告が原告との婚姻生活中に,原告の財産の形成又は維持に貢献したとは到底認められない。したがって,被告に対する財産分与を認めるのは相当ではない。 なお,被告は,原告に対し,婚姻費用の分担を求めているが,将来分に係る婚姻費用の分担を求めることは,離婚訴訟の付帯申立てとしては認められないところ,これを過去の婚姻費用の清算的要素として財産分与の内容を定めるに際に考慮することを求める趣旨のものと解するとしても,前述したところによれば,このような清算の必要性のないことは明らかである。 4 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容し,被告の反訴請求は理由がないので,これを棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁 判 長 裁 判 官 井 上 哲 男 裁 判 官 和 田 吉 弘 裁判官香川礼子は,差支えにつき,署名押印できない。 裁 判 長 裁 判 官 井 上 哲 男 |
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