「貢献」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻
「貢献」関する判例の原文を掲載:被告は「これだけでは生活できない。」など・・・
「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:被告は「これだけでは生活できない。」など・・・
| 原文 | 間で喧嘩が絶えなかった。被告は,平成12年3月31日,Aの預金通帳から33万円を無断で引き出したことがあり,Aはこのことに激怒し,母子関係はますます悪化した(甲第2号証,第3号証,第9号証,第10号証の1,2)。 (20)原告は,食事代のみで毎月50万円を渡していたが,被告は「これだけでは生活できない。」などと文句を言い,家事も相変わらずする様子がなかった。そのため,原告は上村という家政婦を雇っていた。しかし,Aの被告に対する不満が爆発して殴ったり怒鳴り合うなどの親子喧嘩を度々するために家政婦の上村も辞めてしまった。 (21)平成12年12月29日,被告は,(略)のマンションを無断で出て行き,以後,別居状態が続いている。 現在は,家事,食事,Aの学校のことなどはすべて原告がしている。 A(現在高校3年生)は,精神的にも落着きを取戻し,学年でトップの成績を維持している(甲第58号証の1,2)。 (22)被告の求める財産分与の適否を判断するに当たり,以下の事情を考慮すべきである。 ア 昭和59年11月から平成9年7月まで,原告及び被告は,訴外会社から給与(ちなみに,昭和62年4月ないし平成8年12月までの間は,被告の給与は月額100万円,原告の給与は月額100万円ないし120万円であった。)を受け取っていたが,これらの給料は,すべて被告が管理し,消費していた(甲第15号証(枝番を含む。),第16号証ないし第20号証)。 イ 被告は,原告との婚姻期間中,株取引によって1億円以上の損害を出した(甲第26号証,第60号証の1ないし3,第75号証,乙第11号証,被告本人)。 (なお,被告は,原告との婚姻前からの被告の固有財産約5000万円を株取引の資金として使ったと供述しているが,にわかに採用できない。)。 ウ 平成8年8月26日から平成9年7月28日までに,被告は,訴外会社の預金から約5000万円引き出している(甲第56号証,第57号証,証人B)。 エ 被告は,Bが経理を辞めた昭和62 さらに詳しくみる:年5月から自己が訴外会社を辞職した平成8・・・ |
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