離婚法律相談データバンク 千葉県松戸市に関する離婚問題「千葉県松戸市」の離婚事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」 千葉県松戸市に関する離婚問題の判例

千葉県松戸市」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻

千葉県松戸市」関する判例の原文を掲載: (7)原告は,昭和61年,被告から,土・・・

「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文: (7)原告は,昭和61年,被告から,土・・・

原文 習所通いはしていなかったが,Aが1歳くらいのとき(昭和61年ころ),原告に頼んで家政婦を雇ってもらい,Aを家政婦に預けて,再びダンス教習所通いを始めるようになった。
 (6)被告は,Aが1歳6か月になるころ(昭和62年ころ)には,Aを保育園に預けて,昼間はダンス教習所に通い,夜は外食をし,午後11時ころ,Aを保育園に迎えに行っていた。
 (7)原告は,昭和61年,被告から,土曜日と日曜日は家事をしっかりやるから水商売をやらせてほしいとの申入れを受けた。原告は,訴外会社がクラブの経営権を取得し,その店を被告に任せることにした。訴外会社は,約3000万円でクラブ団の経営権を取得したが,その内800万円を姉のB(以下「B」という。)から借り入れた(甲第7号証の1,2)。
 (8)昭和62年3月7日,東京都中央区(以下略)にクラブ団が開店したが,初年度は約1500万円程度の赤字が出た。
    被告は,クラブ団のママとして,午後9時前後に店に入り,閉店後,飲食し,午前3時から4時ころ帰宅するような生活を送っていた。
 (9)Bは,訴外会社の経理を担当していたが,被告と意見が合わず,何かと対立していたが,昭和62年5月,訴外会社を辞めた。
 (10)原告は,昭和62年10月ころ,家政婦としてC(以下「C」という。)を雇い,家事をさせることにした。Cは,平成11年8月31日まで原告の家で家政婦として働いた。
    被告が,クラブ団のママになってからは,保育園の園長や原告,CがAの送り迎えをしており,被告がAの送り迎えをしたことはほとんどなかった。Aは昼間保育園に行っており,夜は被告がいないので,二人は,ほとんど顔を合わせていなかった。また,被告は,ほぼ毎週日曜日にゴルフに行っており,原告   さらに詳しくみる:がAを遊びに連れて行っていた。     ・・・

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