離婚法律相談データバンク 千葉県松戸市に関する離婚問題「千葉県松戸市」の離婚事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」 千葉県松戸市に関する離婚問題の判例

千葉県松戸市」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻

千葉県松戸市」関する判例の原文を掲載:たところによれば,このような清算の必要性・・・

「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:たところによれば,このような清算の必要性・・・

原文 することを求める趣旨のものと解するとしても,前述したところによれば,このような清算の必要性のないことは明らかである。
 4 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容し,被告の反訴請求は理由がないので,これを棄却し,主文のとおり判決する。
         東京地方裁判所民事第32部
           裁 判 長 裁 判 官  井 上 哲 男
                 裁 判 官  和 田 吉 弘
 裁判官香川礼子は,差支えにつき,署名押印できない。
           裁 判 長 裁 判 官  井 上 哲 男

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