「千葉県松戸市」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻
「千葉県松戸市」関する判例の原文を掲載:たところによれば,このような清算の必要性・・・
「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:たところによれば,このような清算の必要性・・・
| 原文 | することを求める趣旨のものと解するとしても,前述したところによれば,このような清算の必要性のないことは明らかである。 4 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容し,被告の反訴請求は理由がないので,これを棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁 判 長 裁 判 官 井 上 哲 男 裁 判 官 和 田 吉 弘 裁判官香川礼子は,差支えにつき,署名押印できない。 裁 判 長 裁 判 官 井 上 哲 男 |
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