「前夫と婚姻」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻
「前夫と婚姻」関する判例の原文を掲載:るに際に考慮することを求める趣旨のものと・・・
「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:るに際に考慮することを求める趣旨のものと・・・
| 原文 | 立てとしては認められないところ,これを過去の婚姻費用の清算的要素として財産分与の内容を定めるに際に考慮することを求める趣旨のものと解するとしても,前述したところによれば,このような清算の必要性のないことは明らかである。 4 よって,原告の請求は理由があるから,これを認容し,被告の反訴請求は理由がないので,これを棄却し,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第32部 裁 判 長 裁 判 官 井 上 哲 男 裁 判 官 和 田 吉 弘 裁判官香川礼子は,差支えにつき,署名押印できない。 裁 判 長 裁 判 官 井 上 哲 男 |
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