離婚法律相談データバンク 授業に関する離婚問題「授業」の離婚事例:「自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻」 授業に関する離婚問題の判例

授業」に関する事例の判例原文:自己中心的な妻の勝手な行動により、結婚生活が破綻

授業」関する判例の原文を掲載:ようになった。  (6)被告は,Aが1歳・・・

「婚姻関係破綻の原因は妻にあるとして、夫からの離婚請求を認めた判例」の判例原文:ようになった。  (6)被告は,Aが1歳・・・

原文 ろ),原告に頼んで家政婦を雇ってもらい,Aを家政婦に預けて,再びダンス教習所通いを始めるようになった。
 (6)被告は,Aが1歳6か月になるころ(昭和62年ころ)には,Aを保育園に預けて,昼間はダンス教習所に通い,夜は外食をし,午後11時ころ,Aを保育園に迎えに行っていた。
 (7)原告は,昭和61年,被告から,土曜日と日曜日は家事をしっかりやるから水商売をやらせてほしいとの申入れを受けた。原告は,訴外会社がクラブの経営権を取得し,その店を被告に任せることにした。訴外会社は,約3000万円でクラブ団の経営権を取得したが,その内800万円を姉のB(以下「B」という。)から借り入れた(甲第7号証の1,2)。
 (8)昭和62年3月7日,東京都中央区(以下略)にクラブ団が開店したが,初年度は約1500万円程度の赤字が出た。
    被告は,クラブ団のママとして,午後9時前後に店に入り,閉店後,飲食し,午前3時から4時ころ帰宅するような生活を送っていた。
 (9)Bは,訴外会社の経理を担当していたが,被告と意見が合わず,何かと対立していたが,昭和62年5月,訴外会社を辞めた。
 (10)原告は,昭和62年10月ころ,家政婦としてC(以下「C」という。)を雇い,家事をさせることにした。Cは,平成11年8月31日まで原告の家で家政婦として働いた。
    被告が,クラブ団のママになってからは,保育園の園長や原告,CがAの送り迎えをしており,被告がAの送り迎えをしたことはほとんどなかった。Aは昼間保育園に行っており,夜は被告がいないので,二人は,ほとんど顔を合わせていなかった。また,被告は,ほぼ毎週日曜日にゴルフに行っており,原告がAを遊びに連れて行っていた。
    Aが小学生になってからも,被告は,PTAや授業参観に行くことはなく,Cが代わりに行っていた。
 (11)Aは,小学校高学年のころになると,被告と親子喧嘩が絶えず,気持ちも荒れて,家の中の物を壊すなどしていた。Aは,このころ,精神的不安定さのため,不潔恐怖症になった。
 (12)平成元年12月20日,原告が被告に対して,せめて約束した土曜,日曜の食事の支度や家事をしたらどうかという申出をしたことがきっかけとなって,離婚話となり,被告の父親・原告の兄Iも交えて話合いをし,被告の父親が「責任をもって翌年(平成2年)2月には,被告にクラブ団をやめさせる。」と言ったため,原告も被告の父親の申出を受け容れて,その場の話し合いはひとまず収まった。
 (13)クラブ団の経営は,赤字続きであり,その赤字を訴外会社が負担していた(甲12,55)。
 (14)被告は,平成8年夏ころ,H近くの建築工事の騒音がうるさいと言って,自宅に戻らず外泊し,朝帰りを続けていたが,同工事が終わっても,一向に自宅に戻って来なかった。
    この間,被告は,平成8年9月1日から平成10年5月までの間,文京区(以下略)にJと同居していた(甲第22号証の1ないし16,第23号証ないし第25号証,証人C)。
 (15)被告は,平成8年12月31日,訴外会社の取締役を辞任し,訴外会社からクラブ団の経営権を譲り受け,自らが経営することになった。訴外会社は,退職金として1500万円を被告に支払うこととし,これから店舗保証金,店舗設備等の費用を控除した約300万円を現金で支給した。
 (16)被告は,K株式会社に対し,平成9年11月25日,株の無断売買等(損害額 4826万6000円)を主張して,株券の引渡し等を求める訴え提起した(当庁平成9年(ワ)第25181号)。
 (17)訴外会社は,平成11年7月,東京都中央区(以下略)所在マンション「L」○○○○号室を購入し(乙4,5),原告は,同所を新居とすることにした。被告は,Cから新居の話を聞いて,原告らと再び,親子3人で生活をするようになった。
 (18)被告が同居を再開する際,原告は,被告に対し,家事に専念するよう要請したが,被告は,「すぐには辞められない」,「翌年(平成12年)の3月までで辞める」などと言って,クラブ   さらに詳しくみる:団の経営を続けていた。  (19)被告が・・・