「加害」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「加害」関する判例の原文を掲載:。ローンは,被告Y1の収入から返済し,現・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:。ローンは,被告Y1の収入から返済し,現・・・
| 原文 | とする約束であった。したがって,購入代金3000万円は,それまで賃料として支払ってきた分を考慮したもので,当時の相場に比べると格安の代金であった。諸経費を含めた合計3200万円の支払方法は以下のとおりであった。700万円を被告Y1が,500万円を原告X1がそれぞれ負担し,残りの2000万円を被告Y1名義のローンとした。ローンは,被告Y1の収入から返済し,現在も返済継続中である。平成15年4月26日現在の残高は,ローン残高は1641万8077円である。なお,原告X1が自宅を出た当時(平成13年11月3日現在)の残高は金1743万6112円であった。 イ 自宅は,購入以降,逐次補修を施した。浴室・トイレ・ベランダ・玄関ドア・屋根・外壁等を補修・取替した。原告X1の,綺麗な家にしたいとの希望を容れたものである。この費用は,保険料を被告Y1が負担して加入していた家族名義の簡易保険4口から借入れをして賄った。原告X1が自宅を出た当時で,合計445万円が残っていた。この借入金については,購入時のローンと同様,被告Y1の収入から返済してきた。ただし,100万円については,その後保険契約そのものを解約し,返戻金と相殺することにより返済した。現在は,残り3口分で利息分が加算されていて合計金416万3454円が残っており,この返済も被告Y1が継続中である。 ウ このように,原告X1の自宅に関する負担額は購入時の500万円だけであって,購入価格3000万円の6分の1にすぎない。したがって,原告X1の共有持分は,実質的に6分の1のはずである。ところが,登記上の共有持分は3分の1となっている。実態を伴わない共有持分となってしまっているので,是正されるべきである。 エ 自宅の評価額について 被告Y1宅について,平成14年1月当時に不動産仲介業者に見積りを依頼したところ,条件設定により異なるとの前提で,1960万円ないし1645万円との評価額が示された。不動産相場は,その当時から更に下降線をたどっていることは周知の事実である。したがって,現在では,上記価額より少なくとも1割程度は低下していると思われるのである。そうすると,1760万円ないし1480万円程度と推測される。したがって,財産分与はゼロである。 よって,被告Y1は,反訴として,原告X1に対し,民法770条1項2号(悪意の遺棄),同5号(婚姻を継続し難い重大な事由)に基づき離婚を求めるとともに,不法行為損害賠償請求権に基づき離婚に伴う慰謝料500万円の支払を求める。 4 (原告の再主張) 被告Y1が主張するパニック障害については,この病名自体は,原告X1との結婚前から被告Y1が症状を訴えていた自律神経失調症につき,結婚後改めて診断を受けたところ付けられた病名であり, さらに詳しくみる:原告X1との結婚生活後に発病したものでは・・・ |
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