「加害」に関する事例の判例原文:妻の家出癖、夫の暴言癖で離婚…
「加害」関する判例の原文を掲載:らくすると同じことが繰り返され,結婚後約・・・
「夫婦の性格の不一致による婚姻関係の破綻により、離婚請求を認めた判例」の判例原文:らくすると同じことが繰り返され,結婚後約・・・
| 原文 | なくとも20回前後にわたって家出をし(原告X1供述18頁),家出後に被告Y1が優しい言葉をかけて謝って帰宅を求め,原告X1がその言葉を信じ,パニック発作の持病を有する被告Y1を妻として支えなければならないという気持ちもあって一時期は元に収まるが,しばらくすると同じことが繰り返され,結婚後約11年にして,ついに原告X1が耐えきれなくなって今回の約2年近くの長期別居に至ったというのである。そして,原告X1の本件離婚請求に対して被告Y1も反訴として離婚請求をしていることをも合わせ考えると,本件においては,原告X1と被告Y1の婚姻関係については,婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)が存在するものと認めることができる。 したがって,本訴請求及び反訴請求のうち離婚請求部分は,いずれも理由がある。 3 本訴と反訴の各慰謝料請求について (1)原告X1は被告Y1に対し,執拗な叱責や注意により婚姻関係が破綻した旨主張して,離婚に伴う慰謝料100万円の支払を求めている。他方,被告Y1は,原告X1の頻繁な家出による家庭放棄のためにパニック発作の持病を抱え,精神的苦痛を受けた旨主張して,慰謝料500万円の支払を求めている。 (2)そこで,判断するに,前記のとおり,被告Y1の執拗な叱責等の主な発端は,誤解を招き易い自由奔放な原告X1の言動や性格傾向にあると同時に,原告X1の家出の主な原因は,怒鳴り・声も交えて執拗に原告X1を叱責し,注意をし続けるという被告Y1の言動や性格傾向にある上,原被告間には性格の不一致も さらに詳しくみる:うかがわれるから,被告Y1の執拗な叱責及・・・ |
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