「認否」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「認否」関する判例の原文を掲載:働して5万円程度の収入を得ているものの,・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:働して5万円程度の収入を得ているものの,・・・
| 原文 | 強い意向を知り,やむを得ないとの認識を示していたが,子供達の親権については,5人全員について自分で取得することにこだわりを見せた。そのため,調停は,成立しなかった。 (18)原告は,家出後,スナックで働いたりもしていたが,現在の生活費の中心は生活保護費であり,その他には近隣の工場で稼働して5万円程度の収入を得ているものの,相当額の借金を有している。生活は,現住所地において,AとBとともに生活しており,原告宅の向いに居住する渡辺ベレーナの生活上の指導等を受けている。また,Eがいる児童養護施設に行ったことはなく,Eとはほとんど交渉がなく,フィリピンにいるCとは,週3回くらい,国際電話で話をしているほか,毎月1,2万円程度の送金をしている。 (19)被告は現在,ビルのクリーニング業者に勤務し,日当1万円,月収で20万円から40万円程度の収入があるが,相当額の負債も抱えている。生活は,都営住宅にDと居住しているが,原告の行動について,原告の言い分が嘘であることの調査を,いろいろと行っている。なお,施設に預けているEが,週末などに被告やDのもとに一時帰宅することがあり,被告は,Eが小学校に通うようになれば手元に置きたいとの意向を示している。 (20)Dは,G小学校に転校してからはあまり学校になじめず,(15)の事情もあったことから,被告のもとに戻り,従来通っていたH小学校に再び通うようになり,元気になっている。また,Eが被告らのもとに一時帰宅するときには,Eの面倒をよく見ており,兄弟が一緒に生活することを望んでいる。 (21)AとBは,関宿町に移転後は,家庭生活においても学校生活においても特に問題なく生活しており,A自身も原告から虐待を受けたような認識は持っていない。Aは,兄弟が一緒に暮らすことを望んでいる。 (22)Eについては,被告がフィリピンから連れ帰ったものの,養護施設に預けており,たまに様子を見に行ったり,一時帰宅させた さらに詳しくみる:りしているが,原告からの連絡等はほとんど・・・ |
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