離婚法律相談データバンク 親権者に関する離婚問題「親権者」の離婚事例:「夫の妻への暴力による結婚生活の破綻」 親権者に関する離婚問題の判例

親権者」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻

親権者」関する判例の原文を掲載:によれば,以下の点を指摘することができる・・・

「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:によれば,以下の点を指摘することができる・・・

原文 グ語で話をしている。
 2 離婚について
 (1)原告はフィリピン国籍であり,被告は日本国籍であることから,本件離婚については,法例16条によって日本法が適用されるところ,原告は民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由があると主張するので,これについて検討する。
 (2)上記認定の各事実によれば,以下の点を指摘することができる。
   ア 原告と被告は,Aが生まれた後,原告がスナックで働き始めてから,その家事(特に食事)や生活態度,子供達の面倒の見方について口論があったこと。
   イ 平成12年2月に,原告が覚せい剤の使用で逮捕されたこと。
   ウ 平成13年2月には,家事や生活態度,子供達の面倒の見方についての口論やいざこざから,原告が一人で家出をしたこと。
   エ 家出中に一時帰宅した平成13年2月,被告は,口論から原告に対して暴力をふるったこと。
   オ 被告は,平成13年5月28日,子供達の面倒を見ることについて,原告と口論になり,子供達のいる所で,持っていた包丁で,原告の顔面と左手の中指に通院加療約10日間を要する切創の傷害を負わせ,原告が離婚意思を固めたこと。
   カ 原告は,平成13年6月9日には,D,A,Bを連れて家を出て,その後は,被告のもとに戻っていないこと。
   キ 離婚調停における調査においては,原告は一時離婚意思を撤回するかの意向をみせたものの結局離婚を求め続けており,被告も離婚については,やむを得ないと考えるに至っていたこと。
 (3)上記の点に加え,上記1(19)のような本件訴訟継続中における被告の行動,被告本人尋問において,総じて原告を非難していた状況や,弁論の全趣旨により認められる,離婚に応じるのは,原告が永住権を放棄し,一度フィリピンに帰ってから,入国するべきであるとか,原告の永住権について,入国管理局に対する自分の保証人としての地位をはずすことなどの条件をつけている被告の態度を考え合わせると,原告と被告との間で,夫婦として生活してゆく   さらに詳しくみる:愛情や信頼関係等お互いになく,婚姻関係は・・・

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