「施設」に関する事例の判例原文:夫の妻への暴力による結婚生活の破綻
「施設」関する判例の原文を掲載:束に反して「帰る。子供なんて関係ない。」・・・
「夫婦の婚姻関係が破綻した責任は夫にあるとして、妻からの離婚請求が認められた判例」の判例原文:束に反して「帰る。子供なんて関係ない。」・・・
| 原文 | を負わせた事実は認めるが,被告が故意に包丁で斬りつけたとの事実は否認する。これは,子供達を置いて家出をしていた原告が,「仕事なので家にいて子供達の面倒を見てほしい。」と願い出た被告との約束に反して「帰る。子供なんて関係ない。」と言い出したために,たまたま食事の準備をしていて包丁を持っていた被告が怒って包丁を持って原告の所に行った際に,原告が手で包丁を振り払おうとして起きてしまった事故にすぎない。 (2)親権者の指定について ア 原告は,以下の点から親権者としてふさわしくない。 (ア)原告は,過去に覚せい剤の使用歴があり,それも妊娠中にも使用していたほどの常習性がある。今後も覚せい剤を使用する可能性がある。 (イ)原告は,Dに対し,しつけの範囲を超えた虐待を行っていた。 (ウ)原告は,パチンコの遊興費を工面するため,時計,指輪,ネックレス,ミンクコートなどを質入れし,後日被告が質屋から出したものの,後日また質入れする等したことがあり,カード会社からの借入や携帯電話料金の滞納などの借金を背負っており,経済的にも問題が生じる可能性が高い。 (エ)仕事も,ホステス等をしており,外泊も多かった。 イ 被告は原告と同居中ももっぱら家事を担当しており,現在もDと平穏に生活しているなど,父親として子供達の世話をする能力も意欲も十分である。 ウ よって,原告と被告との間のすべての子供達について,原告は親権者として不適切であり,被告が親権者として指定されるべきであり,少なくとも,DとEに関しては,家庭裁判所調査官の報告に基づき被告を親権者として指定すべきである。 (3)原告の主張(3)は否認する。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1から甲13まで,乙1から乙9まで,乙11 さらに詳しくみる:,乙16から乙21まで,原告本人,被告本・・・ |
|---|
