「被告が財産分与」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻
「被告が財産分与」関する判例の原文を掲載:と(乙38),被告は,現在,47歳であり・・・
「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:と(乙38),被告は,現在,47歳であり・・・
| 原文 | かわらず,原告の不貞行為により,婚姻関係が破綻するに至り,被告は,精神的に衝撃を受けたこと(乙38),被告は,現在,47歳であり,婚姻期間の大半を専業主婦として生活してきたから,離婚によって受ける経済的不利益が大きいこと,他方,被告は,原告との婚姻生活の中で,4人の子に恵まれ,家族で楽しい時を共有したこともあったであろうことを考慮し,慰謝料は350万円が相当である。 3 争点3(財産分与)について (1)不動産 ア 後掲の証拠等によれば,次の事実が認められる。 (ア)原告は,昭和58年1月,iのマンションを2125万円で購入した。なお,所有権移転登記手続は同年3月26日である。 原告は,購入資金のうち,1000万円を原告の父から,500万円を銀行から借り,残りの625万円は貯蓄を充てた(甲35,36,弁論の全趣旨)。 (イ)婚姻後,iのマンションを購入するまでの間も原告の給料は,1か月20万円程度であり,賞与は,50ないし60万円程度であった。賞与の支給時期は,毎年6月と12月であったから,この間,昭和56年12月,昭和57年6月,同年12月,合わせて3回,賞与が支給された(乙20の1ないし6,乙21の3)。 (ウ)iのマンション購入後の原告の給料は,手取り27万円前後であり,賞与は,手取りで,昭和58年6月が48万4600円,同年12月が67万5400円,昭和59年6月が53万9800円,同年12月が71万3400円,昭和60年6月が59万5000円,同年12月が76万3500円であり,この間の賞与の合計は,377万1700円である(乙21の3,8,14,21,29,35)。 (エ)被告は,iのマンションの内装費用として,104万2100円を実家の援助で負担した(乙16,47,48の2)。 (オ)原告は,平成5年8月,原告の父とともに本件住宅を購入した。本件住宅の売買価格は,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅の持分は,原告と原告の父で2分の1ずつとした。なお,所有権移転登記手続がされたのは同年10月4日である。 原告は,本件建物の購入代金1億50万円のうち,3000万円については住宅ローンを組んだ。 (カ)原告は,iのマンションを,平成5年10月,4140万円で売却し,平成6年1月31日,所有権移転登記手続をした(甲35,36,37,38,39,乙25) イ 上記アで認定した事実を前提に以下判断する。 (ア)甲55,68号証によれば,iのマンション購入の際の原告の父からの借金は,実質的には,原告の父からの援助であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。 この点,被告は,原告の父からの借金については,原告が原告の小遣いの中から,毎月4万円ずつ返済し,iのマンションを売却するまでに,少なくとも500万円は,返済したと主張する。しかし,原告の父から借りた1000万円は,原告の住宅購入に際しての原告と原告の父との親子に基づき授受されたものであること,もし,厳密な意味での借金であれば,夫婦が生活する住宅を購入するための借金であることから考えて,原告のみならず,被告もその返済に関心を持ち,注意を払うものと思われるところ,被告は,借金の返済が可能であったと主張するだけで,返済の具体的な状況に触れておらず,借金の返済について,関心や注意を払っていたと窺うことができないことからすると,上記のとおり,原告の父からの借金は,形式的には借金であるが,実質的には贈与であり,原告から原告の父への返済はされていなかったと認められる。 (イ)乙21号証の1ないし40によれば,iのマンション購入の際の さらに詳しくみる:銀行からの借入については,昭和58年5月・・・ |
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