離婚法律相談データバンク 不登校に関する離婚問題「不登校」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 不登校に関する離婚問題の判例

不登校」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

不登校」関する判例の原文を掲載:までの間,原告の毎月の給料から3万100・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:までの間,原告の毎月の給料から3万100・・・

原文 ないし40によれば,iのマンション購入の際の銀行からの借入については,昭和58年5月から昭和61年4月までの間,原告の毎月の給料から3万1000円ずつ,賞与から18万2000円ずつ返済したと認められる(乙21号証の40によれば,昭和61年5月分の給料からも,3万1000円が天引されているが,甲36号証によれば,銀行の主債務は,給料日前の同年5月8日に消滅しているから,この分は,後で精算されていると思われる。)。
      したがって,毎月の給与からの返済額は111万6000円(3万1000円×36か月),賞与からの返済額は109万2000円(18万2000円×6回),合計220万8000円である。
      甲36号証によれば,原告は,昭和61年5月,銀行からの借金の残額を繰り上げ返済し,完済したことが認められる。
      この点について,原告は,原告の父が返済したと主張するが,上記ア(ウ)で認定したとおり,原告がiのマンションを購入してから繰り上げ返済するまでの間の毎月の給料は,27万円前後であったこと,その間の賞与の合計は377万1700円であったこと,原告が賞与から返済した金額は,上記のとおり,合計で109万2000円であり,原告,被告夫婦の当時の家計の状況からすると,銀行からの借金の残額を原告が原告の収入により,繰り上げ返済することは,十分可能であるうえ,原告の父が原告に代わって返済をしたとするその経過も原資も明らかでないことに加え,上記(ア)で認定したとおり,原告は原告の父から,iのマンションの購入にあたり,1000万円の贈与を受けており,さらに原告の父に援助を受けることが相当と思われる事情も見あたらないから,銀行からの借入の残額は,原告が,賞与等を蓄えて形成した貯蓄から捻出したものと認めるのが相当である。
   (ウ)以下に判断するとおり,iのマンション購入の自己資金625万円のうち,原告と被告が婚姻中に形成した財産は120万円であるとするのが相当である。
      上記ア(イ)で認定したとおり,婚姻後,iのマンションを購入するまでの間の原告の毎月の給料は20万円程度,賞与は,手取りで50ないし60万円であり,その間に原告は,3回賞与を支給されているから,合わせて170万円程度の賞与を支給されたと認められ,原告と被告の婚姻の時期が昭和56年11月であることを考慮すると,昭和56年12月に支払われた賞与は全額を夫婦で形成した財産とみるのは適当でないから,上記170万円のうち,原告と被告が婚姻中に形成した財産は120万円とみるべきである。
      甲32号証によれば,原告の普通預金が,昭和58年1月21日の時点で,約267万円あるが,原告の婚姻前の預金が含まれていると見られる。前記第3,1(1)イ,ウのとおり,原告と被告は,奈良,川崎では,社宅で生活しており,婚姻当初から,住宅の取得を計画して貯蓄に努めたというような事情は認められないから,毎月の給料からも貯蓄していたと認めることはできず,逆に上記ア(イ)のとおりの収入の状況からみて,毎月の給料では月々の生活を賄えないような生活状況であったことも認められないから,上記で判断したとおり,120万円とみるのが相当である。
   (エ)したがって,iのマンション購入代金2125万円のうち,1505万円は原告固有分であり,620万円は原告と被告が共同して形成した分となる。
      以上のとおり,iのマンションの29パーセントが原告と被告が婚姻中に形成した財産となるとするのが相当である。
   (オ)なお,上記ア(エ)のとおり,被告は内装費用を負担しており,内装はマンション本体と一体となって,財産を形成していると言えるから,内装費用にあたる部分を被告の固有分として,計上することも考えられないわけではない。しかし,iのマンションという資産の形成に関する,原告と被告の負担割合を計算するにあたって,上記ア(イ)の当時の家計の状況からみると原告が負担したと認められる仲介手数料等費用は,別段考慮していないことを考えると,内装費を被告の固有分として,別途計上することは適当ではない。
   (カ)上記ア(オ)のとおり,本件住宅に関する原告の持分の価格は,1億50万円であり,甲38号証によれば,平成5年8月29日手付金として500万円が支払われ,9550万円が,同年10月4日に支払われたことが認められる。上記ア(オ)のとおり,このうち,3000万円は住宅ローンによる支払である。ところで,記帳の内容から売買残代金支払に用いられたとみられる甲31号証を見ると,原告の父からの入金が1億1350万円,それ以外のものが5757万6116円であり(平成5年9月2日時点の残高1万3552円,同月28日に振り込まれた930万円,同月29日に   さらに詳しくみる:振り込まれた250万円,同年10月4日に・・・

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