離婚法律相談データバンク 不登校に関する離婚問題「不登校」の離婚事例:「夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻」 不登校に関する離婚問題の判例

不登校」に関する事例の判例原文:夫の威圧的な行為(DV)による結婚生活の破綻

不登校」関する判例の原文を掲載:であり,原告と原告の父は,これを半分の1・・・

「妻の反対訴訟により、離婚が認められたことに加えて、財産分与、慰謝料、養育費を支払うことになった判例」の判例原文:であり,原告と原告の父は,これを半分の1・・・

原文 本件住宅」という。)を購入した。
     本件住宅の売買価格は,2億100万円であり,原告と原告の父は,これを半分の1億50万円ずつ負担し,本件住宅は,原告と原告の父で持分2分の1ずつの共有とした。
   コ 原告は,本件住宅持分の購入代金1億50万円については,iのマンションの売却代金をあて,3000万円は住宅ローンを組み,さらに,預貯金等3000万円以上を充てて賄った。
   サ 上記クのとおり,iのマンションの売却代金のうち,2070万円が夫婦の財産として形成されたものであるから,原告が負担した本件住宅の購入代金1億50万円のうち,8070万円が原告と被告が婚姻中に形成した財産となり,その割合は,本件住宅全体の約80パーセントである。
   シ 本件住宅の原告の持分部分の現在の資産価値は,約7000万円であるから,本件住宅のうち,5600万円に相当する部分が,財産分与の対象となる。
     したがって,本件住宅に関しては,5600万円の2分の1である2800万円が,分与されるべきである。
   ス 本件住宅を購入して転居した後,被告の両親から,被告の立場を考えて,原告側にお祝い金として300万円が渡された。これも購入資金やローン返済に充当されたものとして考慮されるべきである。
 (2)預貯金等
    (後記日付けはその預貯金等の存在を確認することができる時点を示す。)
   ア 預貯金
   (ア)原告名義
     a E銀行(現F銀行)j支店普通預金  411万円
       (2002.3.22)
     b E銀行(現F銀行)k出張所定期預金
       (2002.2.7)              1001万円
     c E銀行(現F銀行)j支店定期預金   15万円
       (2001.7.31)
     d E銀行(現F銀行)j支店定期預金  187万円
       (2001.8.31)
     e E銀行(現F銀行)j支店定期預金  169万円
       (2001.9.30)
     f E銀行(現F銀行)j支店定期預金  120万円
       (2001.10.31)
     g G銀行l支店定期預金         339万円
       (2003.2)
     h G銀行l支店普通預金         843万円
       (2002.5.14)
             小計     3085万円
   (イ)被告名義
      G銀行l支店普通預金          724万円
   (ウ)子ら名義
     a 郵政省(現日本郵政公社)定額貯金(子ら4人名義)
                 202万8040円
     b 郵政省(現日本郵政公社)定額貯金(二男B二女D名義)
                 105万9000円
     c H信託銀行m支店ビッグ(長男A長女C名義)92万円
             小計      400万円
               (1万円未満切り捨て)
   イ 有価証券等
   (ア)原告名義
     a ○○○○n支店当座預金      107万8560円
        (1万0800ドル)(2002.9.23)
     b I工業 金地金          294万7005円
       (1935グラム)(2001.9.30)
     c J証券渋谷支店 株券(2001.9.28)
         住友化学工業  102万0000円
         東芝      202万8000円
         三菱重工     60万8000円
         北陸電力    160万4700円
     d J証券渋谷支店 MMF(2001.9.28) 447万4543円
     e J証券渋谷支店 MMF(2002.2.8) 39万430   さらに詳しくみる:7円                  ・・・

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