「打撲」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「打撲」関する判例の原文を掲載:篤な傷害結果を生ずることはあり得ない。仮・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:篤な傷害結果を生ずることはあり得ない。仮・・・
| 原文 | ような鉄製のものではない。したがって,被告による上記行為を原因として原告が主張するような重篤な傷害結果を生ずることはあり得ない。仮に,原告主張の重篤な傷害が現在もなお存在したとしても,被告の行為との因果関係は極めて疑わしい。 ②Ⅰ 原告の被った傷害は,平成13年6月6日ころほぼ治癒した。 Ⅱ 仮に治癒していなかったとしても,原告は,その後約9か月間,上記傷害について医療的な措置を講じなかったから,現在の原告の症状と被告の行為との間には因果関係はなく,仮に因果関係が認められたとしても,原告には過失がある。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1ないし同9,同10の1及び2,同11ないし同38,乙1の1及び2,同2の1及び2,同3,同4,同5の1ないし22,同6,同7の1及び2,同8の1ないし7,同9の1ないし4,同10の1ないし4,同11の1ないし5,同12,同13の1及び2,同14及び同15,同16の1及び2,同17,同18,同19の1ないし3,同20の1及び2,同21,同22の1ないし3,同23,同24の1及び2,同25の1ないし9,同26の1ないし7,同27ないし同29,原告本人。なお,前掲各証拠のうち,以下の認定に反する部分を除く。)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。 (1)① 原告は,中学卒業後渡米し,約6年間ほどアメリカにおいて,ビリヤードの修行をして日本に帰国したが,日本ビリヤード協会(NBR)及び日本プロビリヤード連盟(JPBA)のプロテストには合格しておらず,日本国内ではプロの資格がなく,原告は,被告と知り合った当時,ビリヤードは止めた旨語っていた。原告は,帰国後は,レストランにて稼働し,原告が被告と同居したときには,原告は,銀座のクラブにおいて,ホステスとして勤務していた。 ② 被告は,原告と同居を始めた当時,「×××」という六本木のバーに勤務していたが,同居直後の平成9年8月に「×××」は閉店となり,その後,平成10年4月,△△△会館6階にて,「□□□ビリヤード教室」の屋号でビリヤード教室を開いてその指導に当たるほか,原告と結婚(平成10年10月)した翌11年7月には,プロテストに合格し,◎◎◎,▽▽▽等でビリヤードの講師として,稼働した さらに詳しくみる:こともある。 ③ 被告と原告は平成・・・ |
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