離婚法律相談データバンク 後遺障害慰謝料に関する離婚問題「後遺障害慰謝料」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 後遺障害慰謝料に関する離婚問題の判例

後遺障害慰謝料」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

後遺障害慰謝料」関する判例の原文を掲載:帰すべき事由によるものか(破綻原因)及び・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:帰すべき事由によるものか(破綻原因)及び・・・

原文 め,同日不成立となった(顕著な事実)。
 (6)本件訴状は,平成13年12月28日,被告に送達された(顕著な事実)。
 2 主たる争点
 (1)原告と被告の婚姻関係の破綻の原因は,被告の責めに帰すべき事由によるものか(破綻原因)及びこれによって原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料請求権が発生するか否か(慰謝料請求の当否)。
   (原告の主張)
   ① 原告と被告の婚姻関係が破綻し,原告が被告と別居するに至った経過は以下のとおりであって,原告と被告の婚姻関係は回復の見込みのないほど破綻しており,民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があり,その責任が,婚姻中にほとんど生活費を負担せずに,浪費を続け,暴力,暴言をくり返した被告の行為にあることが明らかである。
    Ⅰ 原告と被告が同居を始めた直後に被告の勤務先が閉店したため,原告が二人の生活費を全額負担することとなった。その後,被告は,□□□ビリヤード教室を開業したが,教室での収入はほとんどなく,たとえ収入がある場合でも被告の小遣いで消えてしまったため,依然として生活費の負担は原告の肩にかかり,原告が同居時に持っていた現金700万円を取り崩して生活し,平成11年2月ころには,それもなくなり,その後は,原告固有の所持品の時計やアクセサリー等を質に入れて換金し,生活するという状態であった。
    Ⅱ 被告は,一日2万円の小遣いを要求し,原告がお金がないと言うと,平成11年3月ころより,原告に対し,暴力をふるうようになった。その態様は,最初のころは物を投げつけるという暴力であったが,次第にエスカレートし,平手で頭や顔を殴ったりみぞおちのあたりを足で蹴るなどし,物を持って殴るようになった。被告は,平成13年3月12日未明,原告の前胸部を蹴ったため,原告は,前胸部打撲の傷害を受け(胸に足跡がくっきりつく程であった),外用薬の投与を受けて治療した。また,被告は,平成13年5月2日未明,鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため,原告が,左手でよけようとしたところ,原告は,被告からゴミ箱で左腕を強打され,左前腕挫創の傷害を負い,1か月以上通院した。後者の傷害は腕の骨を包む筋肉の膜がひどく損傷しているとのことで,一応の治癒と診断された後も痺れが残り,しばしば激痛が走るため,未だ完全には動かすことのできない状態にある。
    Ⅲ 被告は,原告がお金を用意できないときは暴言もひどく,原告に対し,「ぶっ殺されたいのか。」「おまえは俺に殴り殺されても文句を言えないんだよ。」「おれが試合に勝てないのは,全部お前のせいだよ。」などと繰り返し言って,原告に恐怖感を与えた。
    Ⅳ 原告は,被告の暴力,暴言に恐怖を感じ,生活費やビリヤード教室で使うキューの購入資金を得るために,金融会社や知人から借りるようになったところ,金融会社からの借金は,被告名義では借りられず,「俺が泥棒をしてきてもいいのか。」「お前が金を用意して来い。」などと言うため,やむなく全て原告名義で借り入れをしたことから,借入総額は2300万円に上り,これらの借入金の返済ができなくなり,被告と別居後に,破産宣告を受けた。
    Ⅴ 原告は,被告の暴力,暴言が日毎にひどくなり,生命の危険も感じるようになり,また,金融会社からの取立も厳しくなってきたため,平成13年6月10日に家を出て,知人宅に避難し,以来被告と別居し,その後は,被告に居所を探されるのが恐ろしく,居所を転々としている。
   ② 原告は,上記のような被告の無責任な生活態度や浪費癖,度々の暴力,暴言によって,心身共に著しい精神   さらに詳しくみる:的苦痛を受けた。たとえば,原告は,平成1・・・

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