離婚法律相談データバンク 損傷に関する離婚問題「損傷」の離婚事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」 損傷に関する離婚問題の判例

損傷」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻

損傷」関する判例の原文を掲載:に考慮すべきである。  (3)被告が,平・・・

「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:に考慮すべきである。  (3)被告が,平・・・

原文 を貸与している。
    Ⅴ これら諸事情は,本件財産分与の有無,金額等を決定するうえで当然に考慮すべきである。
 (3)被告が,平成13年5月2日,原告に対し,傷害行為を行い,これによって,原告が後遺症が残る傷害を負ったか否か(傷害の有無及びこれによる損害の有無)。
   (原告の主張)
   ①Ⅰ 被告は原告に対する傷害行為により,下記の原告の損害について賠償責任を負っている。すなわち,原告は,被告により,平成13年5月2日,鉄製のゴミ箱で利き手の左手を強打された。幸い骨に異常はなかったものの,神経が損傷されたようで,当日から激痛が続き,痛み止めを服用しても一向に軽減されなかった。受傷より1年以上経過した現在においてさえも,断続的に痛みは続いており,注射により一時的に良くなることはあるものの,痛みは取れていない。現段階での医師の診断においても根治のための治療方針が確としておらず,治癒の見通しは立っていない。
    Ⅱ 原告は負傷前にビリヤード界への復帰を勧める話が持ち上がっていたが,負傷箇所が利き手の左手であったため,その話も実現不可能となった。また,左手が使えないために,日常生活全般において非常な不便を感じている。
    Ⅲ 仕事もパソコンが両手で打てないなど通常の業務は困難であり,将来適当な就職先が見つかるかどうか,たとえ見つかったとしても普通に業務が遂行できるかどうか,大きな不安を抱えている。
   ② 原告の後遺障害の損害   さらに詳しくみる:について     Ⅰ 原告の主治医である・・・