「掃除」に関する離婚事例・判例
「掃除」に関する事例:「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」
「掃除」に関する事例:「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、夫の暴力や生活態度が結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由に当たるかがポイントとなります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、平成9年7月頃に同居を開始し、平成10年10月10日に婚姻届を提出しました。 2 妻の収入で生活費を賄っていた 夫は、六本木のバーで働いていたが、平成9年8月に閉店となり、その後は失業保険やビリヤードの賞金・コーチなどで月に3~10万円の収入を得ていたが、夫はすべて自分で消費してしまうため、夫婦の生活費は妻の収入で賄っていました。 3 ビリヤード教室を開業し生活が苦しくなる 平成10年4月に夫はビリヤード教室を開業し、妻もその手伝いに専念する為、今まで行っていた仕事を辞めました。 しかし、収入が少なく、夫婦で持っていた貴金属を売るなどで生活費を捻出したりしていました。 4 夫の暴力と散財 夫は、外食が多く月の食費だけで10万円を超えることもあり、妻から小遣い2万円をもらっていました。 しかし、生活が困窮している為、小遣いを減らせないかと交渉をすると夫は妻に暴力を振るうため、妻は借金をしてでも小遣いを渡しておりました。 平成11年3月ころから、夫の暴力は目立ち始めました。 5 夫の暴言・暴力がエスカレートし妻が後遺症の残る怪我を負う 夫の暴力は、物を投げるといったところから次第にエスカレートしていきました。 平成13年3月12日には、妻の前胸部を強く蹴ったことにより治療を余儀なくされました。 平成13年5月2日には、夫が鉄製のゴミ箱で顔正面を殴ろうとしたため、妻は左手で避けようとし、ゴミ箱で左腕を強打され後遺症が残る傷害を負いました。 夫は、妻がお金が用意できない際には、暴言を浴びせ妻に恐怖感を与えました。 6 夫の請求に応えるために妻が借金し破産宣告を受ける 妻は夫の暴力を避けるため、親族や金融会社から借り入れを繰り返し、借金総額が2,300万円に上り、夫と妻は破産宣告を受けました。 7 夫婦の別居 妻は、日ごとに激しくなる夫の暴力から逃れるために、平成13年6月10日に身の回りの荷物の身を持って知人宅へ避難し、以来別居を継続しています。 |
判例要約 | 1 夫婦生活破綻の原因は夫にあるとして、夫との離婚を認める 夫の暴力や暴言及び、収入に合わない支出を続けたことにより、妻が多額の借財を背負うに至り、経済的にも破綻したことにより結婚生活を続けるのは困難と思われ、妻の離婚請求を認められました。 2 慰謝料・賠償請求として妻の主張を一部認める 夫の暴力や暴言及び、収入に合わない支出を続けたことにより、妻が被った精神的苦痛に対する慰謝料の額は500万円と認めるのが相当です。 また、夫から受けた暴力により後遺障害を負った件に関しては、後遺障害についての逸失利益(本来、後遺症がなければ獲得できていた利益)を算定すると821万2,960円となります。 妻が被った後遺障害についての慰謝料は、通院に伴う慰謝料も含め、400万円と認めるのが相当です。 財産分与に関しては、妻が結婚当初700万円の現金を保持し、これが結婚生活によって失ったとされる証拠はありません。 現在、夫から受けた借金も免責を受けていることから離婚に伴い清算をする必要のある資産はないとされ、財産分与での請求は認められません。 以上のことから、妻は夫に対し1,721万2,960円の請求をすることを認められました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 被告は,原告に対し,金1721万2960円及び内金500万円に対する平成13年12月29日から,内金1221万2960円に対する平成13年5月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は全部被告の負担とする。 4 この判決は第2項及び第3項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請 求 1 主文第1項同旨。 2 被告は,原告に対し,金2400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。 3 主文第2項同旨。 第2 事案の概要 原告(妻)と被告(夫)は,平成10年10月10日婚姻届出をした夫婦である(甲1)。 本件は,原告が,被告に対し,原告と被告の間の婚姻関係について,離婚原因として民法770条1項5号に該当する事由があり,原告と被告との婚姻生活は被告の責に帰すべき事由によって完全に破綻しているとして,離婚を求めるとともに,離婚に伴う財産分与請求権に基づいて,財産分与として,2400万円及びこれに対する判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,不法行為による損害賠償請求権に基づいて,精神的苦痛に対する慰謝料として500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金,被告の原告に対する傷害行為によって被った損害として逸失利益及び後遺障害慰謝料に相当する1221万2960円及びこれに対する傷害行為の日である平成13年5月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。 1 前提となる事実 (1)原告は,中学校卒業後渡米し,ビリヤードの修行をして帰国し,現在は,アルバイトで生計を建てている。被告は,平成10年4月,△△△会館6階にて,「□□□ビリヤード教室」の屋号でビリヤード教室を開いてその指導に当たるなどして生計を立てている(甲9,乙1の1及び2,原告本人)。 (2)原告と被告は,平成9年7月より同居を開始し,平成10年10月10日婚姻届出をして夫婦となったが,平成13年6月10日,原告が自宅を出て別居するに至り,その後,原告は,被告に対し,転居先を教えていない(甲1,同9,原告本人)。 (3)原告と被告が同居を始めた当時,原告は銀座のクラブに勤務しており,被告は「×××」という六本木のバーに勤務していたが,同居直後の平成9年8月に「×××」は閉店となった。その後,被告は,前記のとおり,□□□ビリヤード教室を始めたため,原告は勤めをやめ,被告の教室を手伝うようになった(甲9,原告本人)。 (4)被告は,婚姻中に,金融会社や知人から総額2300万円の債務を負い,平成13年11月20日,東京地方裁判所に自己破産の申立をし,同日に破産宣告を受けた。その後,原告は,平成14年2月ころ,東京地方裁判所より上記債務につき免責決定を受けた(甲4,同7ないし同9)。 (5)原告は,平成13年10月30日,東京家庭裁判所に離婚調停の申立をし〔平成13年(家イ)第7285号〕,同年12月3日,第1回調停期日があったが,被告が出頭しなかったため,同日不成立となった(顕著な事実)。 (6)本件訴状は,平成13年12月28日,被告に送達された(顕著な事実)。 2 主たる争点 (1)原告と被告の婚姻関係の破綻の原因は,被告の責めに さらに詳しくみる:2 主たる争点 (1)原告と被告の婚姻・・・ |
関連キーワード | 離婚,逸失利益,暴行,慰謝料請求,暴力,後遺障害慰謝料 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②夫は妻に対して、金2400万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え ③夫は、妻に対し、金1721万2960円及び内金500万円に対する平成13年12月29日から、内金1221万2960円に対する平成13年5月2日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
590,000円~790,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第944号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。 1 結婚 夫は昭和49年に大学卒業後、夫の現住所でB動物病院を開業しました。 夫と妻は昭和57年6月9日に結婚し、足立区でマンションを借りて生活を始めました。 妻は当初動物病院を手伝っていましたが、すぐに妊娠して昭和58年に長男の太郎(仮名)を出産し、昭和59年に二男の次郎(仮名)を出産しました。妻はその後は専業主婦になりました。 2 転居 夫と妻は昭和62年9月に家を新築して転居しました。夫はその家にも動物病院の看板を揚げて診察をすることがありましたが、週のうち大部分はB動物病院で診察を行っていました。 3 長女誕生 平成3年に長女の花子(仮名)が生まれました。夫は平成4年12月に新たに家を購入して、妻や家族を引っ越させました。 同時に、夫は以前新築した自宅を売却しました。 引っ越した後は、B動物病院のみの診察になり、夫が自宅に帰るのはほとんど週末だけでした。 4 妻に対する夫の暴力 夫は平成5年2月ころ、妻に対して暴力をふるい、妻は頭部打撲、顔面皮下血腫の怪我を負わせました。また、平成7年6月ころ、妻のお腹や頭を蹴るなどの暴力をふるい、妻に口腔内裂傷、口唇裂傷、腹部・頭部打撲の怪我を負わせました。 5 夫、妻に離婚を求める 夫は平成7年12月から平成8年4月までの間、週末に自宅に戻った際、妻が家事等を怠っていることをメモに取り、平成8年6月から平成9年3月までの間、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために部屋の中や外の写真を撮りました。 夫は平成9年ころ妻に対して離婚届にサインするように求めました。 6 妻の家出 妻は平成10年2月、花子と共に家を出て、兵庫県川西市に引っ越しました。 太郎はB動物病院で、次郎は自宅に残りました。 7 調停で、夫は妻に婚姻費用を支払うことが決定 平成10年6月、夫が妻に対して平成10年7月から1ヶ月5万円ずつ婚姻費用を支払うとの調停が成立しました。婚姻費用とは、夫婦が生活していく上でかかるお金のことです。 夫は平成10年7月21日、8月27日、11月30日に各5万円を支払っただけでその後、婚姻費用の支払いをせずに、妻に対する離婚を求める裁判を起こしました。 その後、平成16年3月31日に至って、妻に320万円を支払いました。妻はその間婚姻費用の支払いを強く求めたことはありませんでした。 |
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判例要約 | 1 妻が家出をしたことは、夫婦の努力義務に反した行動ではない 夫婦は一緒に暮らし、家計を共にし、助け合って家庭を維持するという努力義務を負っています。 夫は平成10年2月に妻が家出をしたことは、この努力義務に反して家族をほったらかしにしたため、夫婦の結婚生活が破綻に繋がったと主張しています。 しかし、夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が掃除を怠っていることを明らかにするために写真を撮ったり、離婚届けにサインするように求めたりしていたことから考えると、妻が家を出たのは夫と妻の夫婦関係が破綻し、夫が妻に離婚を強く求めたことが原因と考えられます。 2 二人には結婚生活を継続し難い重大な理由がある 夫の主張①:妻が動物嫌いのため、夫の獣医としての仕事に全く無関心、無協力・無理解で、一時期診療所を手伝わせたこともあったが、妻の客に対する態度が悪くてすぐにやめさせた。 裁判所の判断:妻が動物病院を手伝った期間が短かったことは認められますが、それは妻が長男、すぐに次男を出産したからで、夫の主張は認められないと裁判所は判断しました。 夫の主張②:妻は自己中心的な性格上、妻として家事、炊事、掃除をしなかった。 裁判所の判断:夫は妻が家事を怠っていたことをメモしていましたが、それは夫が週末に自宅に帰った際のみで、また家事に関してのみ記載されていたことからそれを信用することは難しく、写真についても一時点で掃除をしていないことが常に掃除を怠っていたとまで言うことはできないと裁判所は判断しました。 裁判所のまとめ:夫の主張については大部分が認めることのできない事実ですが、夫も妻も家庭生活について相手のやり方、考え方を非難して互いに歩み寄る余地がありません。またお互いに結婚生活を復活させたいとは思っておらず、別居から、この裁判が終わる日まで既に6年6ヶ月以上が経っていることを考えると、夫と妻の夫婦関係は完全に崩壊していると認められます。 3 夫と妻を離婚する 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求は認めない」という大前提があります。 夫は妻に対して暴力をふるったり、妻が家事、掃除をしないことを明らかにするために写真やメモをとったりしました。夫と妻の夫婦関係が破綻した理由は夫の責任が大きいと考えられます。 しかし、夫と妻の夫婦関係の破綻については、互いの歩み寄れない考え方による部分が大きいため、夫からの離婚請求は認められると裁判所は判断しています。 また、長男、二男は成人し、長女は13歳になっているため、これも二人の離婚を認める要因のひとつとなっています。 4 長女の親権は妻に 夫と妻の別居以来、長女は妻と共に生活をしていて、また妻が親権者として不適格な事情はないため、妻が親権者となりました。 |
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