「主治医」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「主治医」関する判例の原文を掲載:被告らの共同の債権者が被告に請求し,被告・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:被告らの共同の債権者が被告に請求し,被告・・・
| 原文 | けてしまった。このため,被告に対し,原告固有の債権者及び原・被告らの共同の債権者が被告に請求し,被告を大いに当惑させた。また,被告親族等においては,前記貸金が回収不能となり,大きな不利益を受けている。このため,前記貸金を行わしめた被告母Aは,ショックの余り,一時病の床に伏さなければならなかった。 Ⅱ 上記の事情は,本件慰謝料請求の有無,金額を決定するうえで考慮されるべきである。 (2)被告が,離婚に伴う財産分与として,原告に対し,分与すべき財産の有無及びその内容如何(財産分与請求の当否)。 (原告の主張) ① 原告は約4年間に渡り,二人の生活費や被告の遊興費のほぼ全部を負担してきた。このため,結婚時所持していた現金700万円,貴金属等全て失い,その上2300万円にのぼる多額の債務を負担することとなった。夫婦の一方が過当に負担した婚姻費用につき,他方に対し財産分与として清算を請求することが認められている(最判昭和53・11・14民集32巻8号1529頁)ところ,原告は,少なくとも被告のために過当に負担した婚姻費用月50万円(被告の小遣い,家賃,等含む)を過当に負担しており,総負担額は4年間で2400万円にのぼっている。よって,原告は,婚姻費用の清算分の財産分与として,被告に対し金2400万円を請求する。 ② 原告は,原告自身の破産・免責手続において,破産決定(同時廃止),免責決定を得,さらに,免責決定が確定している。そこで,本来,それらの債権が破産財団を構成したのか否かが問題となる。慰謝料請求権は一身専属性があり,破産財団の範囲には含まれない(最高裁(1小)昭和58年10月6日判決,『破産者の有する慰謝料請求権』(羽成 守・判タ830号270頁以下)等参照)。また,財産分与請求権は,離婚という身分行為により生じる請求権であり,扶養,慰謝料の要素も含むので,一身専属性を有すると解され,具体的な内容は,協議・調停・審判・判決により決まってくる。判例は「協議あるいは審判等によって具体的内容が形成されるまでは,その範囲及び内容が不確定,不明確」としている(最判昭和55年7月11日.判例時報977号62頁)。したがって,本件の財産分与請求権も,破産手続当時は全く確定していなかったものであるから,回収可能か否かに関係なく,破産財団を構成しないと解すべきである。 ③Ⅰ 原告は被告と同居を開始した当時,銀座のクラブに勤務していたが,1997年8月に被告の勤務先が閉店になってからは,生活費をほぼすべて負担するようになった。当初は不足分を原告が持っていた700万円の現金を取り崩して補填していたが,1999年2月ころにはそれもなくなったので,結婚前から所持していた宝飾品を質入れして換金するようになった。質入れできるような物がない,あるいはそれでも足りなくなってからは,借り入れ金 さらに詳しくみる:(被告名義で借り入れができないため)に頼・・・ |
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