「主治医」に関する事例の判例原文:障害が残るほどの夫の暴力によって結婚生活が破綻
「主治医」関する判例の原文を掲載:金の支給を受けるようになったほか,ビリヤ・・・
「夫の暴力により、妻に障害が残り、離婚と妻への慰謝料等が認められた事例」の判例原文:金の支給を受けるようになったほか,ビリヤ・・・
| 原文 | 」という六本木のバーに6年間勤務していたところ,平成9年8月に×××が閉店となった。被告は,同店閉店(平成9年8月)の後約6か月間は雇用保険金の支給を受けるようになったほか,ビリヤードのトーナメントの賞金,▲▲▲からコーチとして月3万から10万円の間の収入を得ていたが,これらの収入をほとんど自分で費消してしまうため,原告と被告の生活費は,原告の収入で賄っていた。 ② 被告が,平成10年4月にビリヤード教室を開業したのに伴い,原告は勤めをやめ,被告の教室を手伝うようになり,教室の経理,キューの仕入れ,他店の調査,チラシ配り,日報への記帳等を行うようになった。そのため,ビリヤード教室等における指導によって被告の得る収入のみが,原告と被告夫婦の唯一の収入源となり,これを原告が管理していたところ,原告が,被告に対し,原告の小遣い等として1日につき2万円を渡していたこともあり,その収入は生活費を賄うのに十分ではなく,その後,原告もレストラン・コンサルタントとして若干の収入を得るようになったものの,それでも生活費を賄うことができずに,原告及び被告の保有する貴金属等を質入れして,換金し,不足する生活費を捻出したりしていた。また,被告は,深夜から明け方に帰宅するのが常であり,その後昼ころまで寝ており,ほとんど自宅で食事することがなく,外食が多かったため,1か月の食費が10万円になることがあった。原告は,生活費が足りないことから,被告に対し,小遣いを減らして欲しいと頼んでいたが,被告はこれを拒否し,原告は,2万円を渡さないと暴力を振るわれるため,借金 さらに詳しくみる:をして工面してでも同額の金員を渡さざるを・・・ |
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