離婚法律相談データバンク 被告を非難に関する離婚問題「被告を非難」の離婚事例:「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」 被告を非難に関する離婚問題の判例

被告を非難」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例

被告を非難」関する判例の原文を掲載:り,洋服ダンスの中にカビが生えているのを・・・

「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:り,洋服ダンスの中にカビが生えているのを・・・

原文 。そのため,食事や入浴を実家で済ませることも多く,妻子とのふれあいに時間を割くことができなかった。
 (3)被告は,自宅では,原告の出費や外出に対し小言を言うことが多かった。室内の整理が行き届かなかったときに,スリッパを床に叩きつけることがあった。冷蔵庫に腐敗した物が入っていたり,洋服ダンスの中にカビが生えているのを発見したときは,冷蔵庫やタンスの中味を投げ出すなどして,原告に当たった。原告は,「バカ野郎」,「世間知らず」,「無神経だ」などと悪態をつくばかりで,思いやりのこもった言葉をかけようとしない態度に接し,被告に対する不満を募らせた。
    被告は,子らに対しては厳しい態度で接するべきだと考えていたが,ときには,バカだとか豚だなどと,人格を無視するような発言をした。公共の場で子らが騒いだような場合には,げんこつで殴るなどの体罰を加えた。また,子らの工作やおもちゃを,こんなものくだらないと言わんばかりに,無下に投げ捨てたこともあった。
    平成11年4月ころ,被告は,原告から,Aがベランダから飛び下りようとしたと聞かされたことがあった。
 (4)被告は,従来からKの外務員と懇意にしており,同社の生命保険契約をしていたが,同社の経営が破綻に瀕しているとの噂を聞き,原告に対し検討を命じた。原告は,I経済新聞などを通じて,近く経営破綻に至るかもしれないと考え,平成12年12月18日,生命保険を解約した(被告は,解約返戻金が約1100万円あったはずだとして,その保管状況又は使途について釈明を求めたが,原告はこれに回答しない)。
    ところが,この解約が被告の意に沿わず,被告は,原告に対し,懇意にしていた外務員の面目を失わせたなどと強く叱責した。原告は,被告から責め立てられるのに嫌気がさし,12月22日,自宅の鍵を独断で取り替えてしまった。そのため,被告は自宅に立ち入れなくなり,別居状態となった。
 (5)原告は,平成13年6月,子らを全寮制のJ学園に入園させた。
    平成13年6月から平成14年1月まで,子らは,被告に葉書などで近況を報告している。これらの中には,「おとうさんは,ぼくがいなくてさびしくないですか,ぼくもがんばっているから父さんもがんばってください」,「ぼくは元気です。学園のくらしにもなれ,みんなともうまくいっています」,「夏休みにもしいけたらとまりにいきます。それと,お母さんとなかよくなればいいですね,せいこうをいのってます」,「あしたぼくのたんじよう日です。おぼえていますか」などとの記載が見られる(乙1の1~16)。
    平成13年12月4日,Aは,被告について,「勉強しないんじゃただの豚だなどと嫌みを言う。食べ物を投げる。殴る。姿を見ただけでも怖い」などと心情を吐露した。翌5日,Bは,「怒ってばかりいる。よく嘘をつく。お母さんと仲良くしてほしいと思うけど,お父さんは直せるかどうか分からない」などと被告を批判した。子らはいずれも,被告が怒ってばかりいることに対して強い抵抗感を示し,毎日会うのは嫌だなどと述べている(甲2の1~3)。
    12月20日,文京区立L小学校で,J学園の2学期の解散式が催された。そこに出席した被告が,被告の父の法事のために子らを実家に連れて行こうとした。ところが,子らが,これを嫌がる態度を見せたのに対し,被告は,「なぜお父さんを避けようとする」と語気を荒げた。原告は,被告が子らを無理に連れて行こうとしていると感じて,(以下略)警察署に相談に行く事態となった(甲12)。
    被告は,平成14年1月27日,子らと面談したが,泣きながら話すAに対し,「男の子なら,ピーピー泣くな」などと叱責した。Aは,被告がいつもにらむから,先回りして泣いてしまうと訴えた。この面談に立ち会ったJ学園の副園長は,被告に対し,子供も人格を持った人間であるから,言い方には気をつけたほうがよい,ときには子供に対し謝ることがあってもいいのではないか,窮地に追い込むだけではなく息をつけるようにしてほしいなどと助言した(甲3)。
 (6)本件の訴え提起後,子らは,原告や原告代理人に対してのみならず,裁判所に対しても,「被告が怒ってばかりいる。恐くてたまらない。被告はすぐ嘘をつく。被告と会いたくない。被告と離れたい」などと被告を非難する手紙を出すようになった。中には,早期の離婚を望むとの趣旨の意見や,法廷で証言をしたいなどとの要望も含まれている(甲5,6,16~18,20の1・2,22の1・2,26の1~3,27の1~3,28の1~3)。
    平成14年10月13日のJ学園の運動会で,原告は,子らが親子競技を嫌がっているとの理由で,第三者に父親代わりを頼んだ。本件の係属中であるにもかかわらず,このことで,原告と被告の間に一悶着があった。
 (7)医療法人社MのN医師は,平成14年9月ころ,AとBが心的外傷後ストレス障害(PTSD)に罹患していると診断し,概要,「父親の暴力,暴言により身体の保全に迫る恐怖を体験,それに対し強い恐れ,恐怖を実際に本人が訴えている。   さらに詳しくみる:さらにそれによる無力感により同居中,さら・・・

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