「挙式」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例
「挙式」関する判例の原文を掲載:はや婚姻関係の修復は不可能であると主張す・・・
「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:はや婚姻関係の修復は不可能であると主張す・・・
| 原文 | となるとは認め難い。 (3)原告は,子らの精神的負担を重視して,もはや婚姻関係の修復は不可能であると主張する。 確かに,子らは,怒ってばかりいる被告を怖れ,父親である被告よりも母親である原告を慕っている。しかし,子らは小学生であり,未だ自我が確立する年齢には至っていない。子らの意見や考えは,関係修復可能性の判断を左右するものとはいえない。 子らは,J学園入園後約半年間は子供らしい言葉を添えて近況を報告している(その間,被告が子らを実家に連れて行こうとするのを嫌がり,警察官の助言を受けるようなこともあったが,これはむしろ,原告が積極的に警察署を訪問した結果であり,家族間の問題解決の在り方としては過剰な対応といわざるを得ない)。ところが,本件の訴え提起後,子らは,原告や原告代理人に対してのみならず,裁判所に対しても,早期の離婚を望むとの趣旨の意見や,法廷で証言をしたいなどとの要望を寄せるようになった。これらは原告の指導に基づくものとしか考えられない。 N医師の診断自体は尊重するとしても,その原因が被告の暴言,暴力にあるという意見については,どのような根拠に基づいて,いついかなる暴力等があったと判断したのか不明確であり,説得力と客観性が感じられない。ましてや,被告との接触は避けるのが望ましいなどという結論には賛成し難い。 (4)上記のとおり,被告には,原告と子らに対する態度が不相当である点を除いては,離婚原因となるべき事実が認められない。態度が不相当であることについても,被告において改善の可能性が認められるから,これを独立の離婚原因と評価することはできない。 原告は,離婚をすることしか念頭になく,関係修復の余地はないと述べている。しかし,子らの年齢や,被告の態度に改善可能性があることを考慮すると,離婚により子らと被告の接触の機会が失われるのは不適当というべきである。また,原告と被告は,非常に裕福な生活をしていた時期もあった。財産関係について何ら明らかにならないまま離婚に至るのも相当とは思われない。 3 以上のとおりであるから,本件について,2年程度の別居期間を経ただけでは,婚姻関係が破綻していると認めることはできない。 よって主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事35部 裁判官 松 田 典 浩 |
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