「死亡から相続」に関する離婚事例・判例
「死亡から相続」に関する事例:「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」
「死亡から相続」に関する事例:「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 この事件では、家族に対する夫の態度が、今後の家族の生活を継続することが出来ない重大な理由に当たるのかが問題となります。 |
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事例要約 | この事件は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は、平成2年4月頃、見合いをして知り合い、同年10月6日に挙式をして平成3年1月24日に結婚の届け出をしました。 夫と妻の間には、平成3年に長男、平成5年に二男が生まれました。 2 夫婦のすれ違い 夫は、自宅で妻の支出などに対し小言を言うことが多かった。 また、妻が室内の整理が行き届いてなかった時には、スリッパを叩きつけたり物を投げたりしました。 ただし、これは服がカビていたり、冷蔵庫の物が腐って放置されている際に行われました。 夫は、妻に対して思いやりのない言葉を浴びせ、妻の不満は募っていきました。 3 夫と子供の関係 夫は子供に対して厳しい態度で接するべきだと考えていたが、ときには「バカ」だとか「ブタ」などと、人格を無視するような発言をしました。 公共の場で子らが騒いだような場合には、ゲンコツで殴るような体罰も与えました。 平成11年4月ころ、夫は妻から、長男がベランダから飛び降りようとしていたと聞きました。 4 夫との別居 平成12年12月18日妻は、夫が契約している生命保険を勝手に解約してしまいました。 また、その際に解約返戻金が約1,100万円あったはずだとして、夫はその保管状況又は使途について釈明を求めたが、妻はこれに回答しませんでした。 夫はこの件で、妻を責めましたが、妻は責められるのに嫌気がさし、平成12年12月22日、自宅の鍵を取りかえ夫が家に入れないようにしました。 これにより、夫は家に入ることが出来ず別居状態となりました。 5 長男、二男を全寮制の学校へ入れる。 平成13年6月8日、妻は長男と二男を全寮制の学校へ入園させました。 また、妻は自宅を引き払い、実家へと戻りました。 同年12月20日、全寮制学校の2学期の解散式が催されました。 そこに出席した夫が、夫の父の法事のために子らを実家に連れて行こうとしたが、子供は嫌がるような態度を見せたのに対し、「なぜお父さんを避けようとする」と語気を荒げた。 妻は、夫が子らを無理に連れて行こうとしていると感じて警察署に相談に行く事態となりました。 |
判例要約 | 1 妻の、夫への離婚請求は認められない。 夫の妻や子に対する態度が言葉遣いが悪いことや悪態をつくなど不相当ではあるが、それ以外では離婚原因となる事実が認められません。 また、態度が不相当であっても今後、夫は改善をするとの意思も見られ関係修復の余地があると思われます。 子供も未成年ということもあり、2年程度の別居期間を経ただけでは結婚生活が破綻していると認めることはできず、離婚は認められませんでした。 |
原文 | 主 文 1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 原告と被告とを離婚する。 2 原告と被告の間の未成年の子A(平成3年○○月○○日生まれ)とB(平成5年○月○○日生まれ)の親権者を原告と定める。 第2 事案の概要 1 前提事実 (1)婚姻まで ア 原告は,昭和32年8月11日,文京区(以下略)において不動産業を営むCとDの間に生まれ,昭和55年3月に国立E大学器楽ピアノ科を卒業後,ピアノ教師などをしていた。 被告は,昭和27年4月9日,文京区(以下略)において鉄工所(F株式会社)を経営するGとHの間に生まれた。昭和50年3月I大学法学部を卒業し,約2年間Oに勤務した後,Fに入社した。 イ 原告と被告は,平成2年4月ころ,見合いをして知り合い,10月6日に挙式をして平成3年1月24日に婚姻の届出をした。 原告と被告は,原告がC(平成元年10月死亡)から相続した文京区(以下略)を自宅と定めた。 ウ 原告と被告の間には,長男A(平成3年○○月○○日生まれ)と,二男B(平成5年○月○○日生まれ)の2人の未成年の子がある。 (2)別居後 ア 原告は,平成12年12月22日,自宅の鍵を取り替えた。そのため,被告は,自宅に立ち入ることができなくなり,別居状態となった。 イ 原告は,12月31日,東京家庭裁判所に対し離婚調停の申立てをしたが,平成13年1月9日にこれを取り下げた。次いで,1月18日に離婚調停の申立てをしたが,これも3月8日に取り下げた。 原告は,7月12日,3度目の離婚調停の申立てをしたが,これは不成立で終了した。 ウ 原告は,平成13年6月8日,AとBを,千葉県安房郡(以下略)にある全寮制の文京区立J学園に入園させた。 原告は自宅を引き払い,現在,住所を実家に置いている。 2 原告の主張 (1)別居の原因 ア 被告は,結婚当初から食事と入浴を実家で済ませ,洗濯も実家の母がしていた。自宅には寝に帰るだけであった。 被告は,金銭に細かく,子らの塾や原告の服装に費用をかけると批判がましい態度を示した。原告が幼稚園の父母会などのため夜間出かけると,嫌みを言うのが常であった。 イ 被告は,仕事で疲れたときなどに,些細なことで,「気に入らない」,「腹が立つ」などと言って,冷蔵庫や洋服ダンスの中の物を投げ捨て,スリッパを叩きつけるなどした。 平成11年4月ころ,このようなことが高じてか,Aが,自宅のベランダ(7階)から飛び下りようとした。Aは,被告が怒ってばかりであることに対し,不満を爆発させたものと思われた。原告は被告に相談をしたが,相手にされなかった。 ウ 被告は,実家においてKの外務員と懇意にしており,原告とともに同社の生命保険に加入していた。ところが,平成12年11月ころ,同社に倒産の危険があるという噂を聞いて,原告に対し,調査を命じた。原告は,倒産の危険が高いから早めに解約した方がよいとの報告をしたうえで,12月18日,原告分の保険を解約した。 ところが,被告は,実家で懇意にしていた外務員の面目を失わせたと怒り出し,原告に対し,「Fをめちゃくちゃにした。お前の顔なんか二度と見たくない。出て行け」などと,連日連夜罵倒した。このことがあって,原告は別居を決意した。 (2)関係修復の見込みがないこと ア 被告は,平成13 さらに詳しくみる:告をしたうえで,12月18日,原告分の保・・・ |
関連キーワード | 離婚,離婚原因,PTSD,心的外傷後ストレス障害,精神的苦痛,別居期間 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 ②長男・二男の親権 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第147号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和48年10月16日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 妻と夫との間には、昭和50年に長男の太郎(仮名)が、昭和53年に長女の花子(仮名)が、それぞれ誕生しています。 2 現自宅の購入 妻と夫は、昭和61年10月9日に、共同で現自宅を住宅ローン(夫が債務者)を組んで購入をしました。 なお登記上は、妻の持分10分の1、夫の持分10分の9となっています。 3 夫の暴力 夫は、もともと乱暴な性格で、結婚した直後から妻に暴力を振るっていました。 それに対して妻は、夫の機嫌を損なわないように努めていましたが、夫から暴力を受ける毎日でした。 それにより妻は、離婚を何度も考えましたが、幼い子供たちがいることもあり、離婚を口にすることが出来ませんでした。 4 夫の生活費の不支払い 夫は、結婚当初は生活費を支払っていましたが、平成3年ころからその金額が少なくなっていき、平成10年8月には住宅ローンを支払ってやっているという理由で、生活費を支払わなくなりました。 5 妻と夫の家庭内別居 妻と夫は、平成7年には自宅内で分かれて生活をするようになりました。 6 妻が当判例の裁判を起こす 妻は、平成13年に離婚の調停を申し立てましたが、夫が話し合いに応じなかったため、同年12月3日に不成立に終わりました。 これを受けて妻は、平成14年に当裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活は破綻している 裁判所は、夫の暴力や夫の生活費の不支払いなどが原因となって、結婚生活が破綻したとして、妻の離婚の請求を認めています。 2 財産分与について 妻は、離婚の請求が認められた場合、花子と一緒に現自宅に住む希望をしています。 また妻は、自宅そのものの財産分与を求めており、自宅の住宅ローンについては、妻自らが返済をすることも求めています。 従って裁判所は、離婚を認めた際の事情や自宅の事情などを考慮して、妻から夫へ一定の金額を支払うのと引き換えに、自宅の夫の持分を妻に全て移す財産分与を命じています。 3 慰謝料について 裁判所は、離婚の請求を認めたときと同様に、結婚生活が破綻したのは、夫の暴力や生活費の不支払いが原因であり、夫に責任があるとして、夫に300万円の慰謝料の支払いを命じています。 |
「死亡から相続」に関するネット上の情報
週刊 東洋経済 2010年 4/17号
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