離婚法律相談データバンク 抵抗に関する離婚問題「抵抗」の離婚事例:「妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例」 抵抗に関する離婚問題の判例

抵抗」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例

抵抗」関する判例の原文を掲載:すべきである。    イ 被告は,本件の・・・

「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:すべきである。    イ 被告は,本件の・・・

原文 約程度のことで,10年間に及ぶ婚姻関係が破綻することなどあり得ない。
 (2)関係修復の見込みがないという主張について
   ア 被告は,子らと通常の父子関係を築いてきた。ところが,原告は,子らを洗脳して,裁判所に対して両親の離婚を求める手紙まで書かせている。原告こそ,子らをJ学園に入園させて,教育を放棄していることを自覚すべきである。
   イ 被告は,本件の原告の主張などを通じて,原告が想像以上に思い詰めていることを理解した。きちんと話し合ったうえ,反省すべき点は反省して,関係を修復したいと考えている。子らの年齢を考慮しても,離婚は避けるべきである。
第3 判断
 1 証拠(関係各所に記載したもののほか,甲19,21,23,25,乙4,7,原告本人,被告本人)と弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告は,毎月,被告の収入約80万円のほか,Fの役員報酬名目で,20万円を受け取っており,生活は裕福であった。生活費は,すべて原告が管理していた。被告は,これに基づく預貯金が1億円以上あるはずだと考えて,その保管状況等について釈明を求めた。しかし,原告は,これに対し明確な回答をしていない。
 (2)原告は,音大でピアノを修得し,被告から結婚祝いに贈られた600万円のピアノなどを使用して,近所の子供達に対しレッスンをしていた。
    Fは,被告の父であるGが創業した鉄工所であり,宇都宮に工場を所有している。最盛期には年間の売上が40億円近くあり,現在は景気の影響で約8億円に落ち込んでいるが,文京区では優良法人として名が通っている。被告は,概ね仕事中心の生活を送ってきており,康一郎の死後,社長に就任してからも,(以下略)の実家にあるFの事務所と,宇都宮の工場を行き来するのに忙しく働いてきた。そのため,食事や入浴を実家で済ませることも多く,妻子とのふれあいに時間を割くことができなかった。
 (3)被告は,自宅では,原告の出費や外出に対し小言を言うことが多かった。室内の整理が行き届かなかったときに,スリッパを床に叩きつけることがあった。冷蔵庫に腐敗した物が入っていたり,洋服ダンスの中にカビが生えているのを発見したときは,冷蔵庫やタンスの中味を投げ出すなどして,原告に当たった。原告は,「バカ野郎」,「世間知らず」,「無神経だ」などと悪態をつくばかりで,思いやりのこもった言葉をかけようとしない態度に接し,被告に対する不満を募らせた。
    被告は,子らに対しては厳しい態度で接するべきだと考えていたが,ときには,バカだとか豚だなどと,人格を無視するような発言をした。公共の場で子らが騒いだような場合には,げんこつで殴るなどの体罰を加えた。また,子らの工作やおもちゃを,こんなものくだらないと言わんばかりに,無下に投げ捨てたこともあった。
    平成11年4月ころ,被告は,原告から,Aがベランダから飛び下りようとしたと聞かされたことがあった。
 (4)被告は,従来からKの外務員と懇意にしており,同社の生命保険契約をしていたが,同社の経営が破綻に瀕しているとの噂を聞き,原告に対し検討を命じた。原告は,I経済新聞などを通じて,近く経営破綻に至るかもしれないと考え,平成12年12月18日,生命保険を解約した(被告は,解約返戻金が約1100万円あったはずだとして,その保管状況又は使途について釈明   さらに詳しくみる:を求めたが,原告はこれに回答しない)。 ・・・