「抵抗」に関する事例の判例原文:妻や子供に対する夫の態度は不相当ではあるが、改善の意思もあるため、離婚請求が認められなかった事例
「抵抗」関する判例の原文を掲載:不相当である点を除いては,離婚原因となる・・・
「夫の高圧的な態度により、離婚の話し合いがもたれたが、夫は改善する意思を持っている為に離婚事由に当たらないと判断された」の判例原文:不相当である点を除いては,離婚原因となる・・・
| 原文 | (4)上記のとおり,被告には,原告と子らに対する態度が不相当である点を除いては,離婚原因となるべき事実が認められない。態度が不相当であることについても,被告において改善の可能性が認められるから,これを独立の離婚原因と評価することはできない。 原告は,離婚をすることしか念頭になく,関係修復の余地はないと述べている。しかし,子らの年齢や,被告の態度に改善可能性があることを考慮すると,離婚により子らと被告の接触の機会が失われるのは不適当というべきである。また,原告と被告は,非常に裕福な生活をしていた時期もあった。財産関係について何ら明らかにならないまま離婚に至るのも相当とは思われない。 3 以上のとおりであるから,本件について,2年程度の別居期間を経ただけでは,婚姻関係が破綻していると認めることはできない。 よって主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事35部 裁判官 松 田 典 浩 |
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